○高梁市被災者生活再建支援金支給事業要綱

平成25年9月27日

告示第193号

(目的)

第1条 この告示は、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「支援法」という。)による被災者生活再建支援金の対象となる被害と同等の被害を受けながら、その自然災害が被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号。以下「政令」という。)第1条に定める規模に達しないため、支援法による支援を受けられない者に対し、その生活の再建を支援するために高梁市被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給し、生活の安定と速やかな復旧に資することを目的とする。

(事業の対象となる自然災害)

第2条 支援金の支給の対象となる自然災害は、支援法が適用されない高梁市の区域内における自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象により生ずる被害をいう。以下同じ。)とする。

(対象世帯)

第3条 支援金の支給対象世帯は、被害を受けた日に現に高梁市に居住し、前条に定める自然災害により、次の各号のいずれかに該当する世帯(以下「被災世帯」という。)とする。

(1) 当該自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯

(2) 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止する必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯

(3) 当該自然災害により土石流等による被害が発生する危険な状況が継続することその他の事由により、その居住する住宅が居住不能のものとなり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる世帯

(4) 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として政令で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(第2号及び第3号に掲げる世帯を除く。以下「大規模半壊世帯」という。)

(支援金の額)

第4条 被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主の申請に基づき、支援金の支給を行うものとする。

2 被災世帯(被災世帯であって自然災害の発生時においてその属する者の数が1である世帯(以下「単数世帯」という。)を除く。以下この条において同じ。)の世帯主に対する支援金の額は、100万円(大規模半壊世帯にあっては、50万円)に、当該被災世帯が次の各号に掲げる世帯であるときは、当該各号に定める額を加えた額とする。

(1) その居住する住宅を高梁市内に建設し、又は購入する世帯 200万円

(2) その居住する住宅を補修する世帯 100万円

(3) その居住する住宅(公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅を除く。)を高梁市内に賃借する世帯 50万円

3 前項の規定にかかわらず、被災世帯が、同一の自然災害により同項各号のうち2以上に該当するときの当該世帯の世帯主に対する支援金の額は、100万円(大規模半壊世帯にあっては、50万円)当該各号に定める額のうち最も高いものを加えた額とする。

4 単数世帯の世帯主に対する支援金の額については、前2項の規定を準用する。この場合において、前2項中「100万円」とあるのは「75万円」と、「50万円」とあるのは「37万5千円」と、「200万円」とあるのは「150万円」と読み替えるものとする。

5 第2項各号の規定は、本市における他の補助制度と重複支給はしないものとする。

(支援金支給の申請)

第5条 前条第1項の規定による支援金(同条第2項各号(同条第4項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)に定める額に係る部分を除く。)の支給の申請は、当該支援金の支給に係る自然災害が発生した日から起算して13月を経過する日までに、被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号次項において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前条第1項の規定による支援金(同条第2項各号に定める額に係る部分に限る。)の支給の申請は、当該支援金の支給に係る自然災害が発生した日から起算して37月を経過する日までに、申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めるときは、前2項の支援金の申請期間を延長することができるものとする。

4 支援金の支給申請は、次に掲げる書類を添付することとする。

(1) 住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、やむなく解体した場合は、その解体を証明する書類

(2) 住宅の再建方法に応じた支援金の支給申請を行う場合にあっては、住宅を建設、購入、補修若しくは賃借したこと、又はしようとすることが確認できる契約書等の写し

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その事実の確認及び内容を審査し、支援金の可否を決定し、被災者生活再建支援金決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の支給)

第7条 市長は、支援金の支給を決定した者から支援金の請求を受けたときは、当該請求があった日から30日以内に支払うものとする。

(支給決定の取消)

第8条 市長は、被災者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。

(2) その他支援金の支給の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

2 市長は、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消したときは、被災者生活再建支援金支給決定取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(支援金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により支援金の支給の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が支給されているときは、期限を定めて、被災者生活再建支援金返還請求書(様式第4号)により当該支援金の返還を請求するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給については支援法に基づく支給内容に準じて行うものとし、その他支援金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年9月2日から適用する。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市被災者生活再建支援金支給事業要綱

平成25年9月27日 告示第193号

(令和4年2月1日施行)