○高梁市青少年健全育成基金条例

平成25年10月1日

条例第43号

(設置)

第1条 青少年の健全育成の振興に資するため、高梁市青少年健全育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、基金への積立てを趣旨とした青少年健全育成に係る寄附金を含め、高梁市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算の定めるところにより、第1条の目的を達成するため必要な経費の財源に充て、又は基金に繰入れるものとする。

(基金の処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な財源に充てる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高梁市青少年健全育成基金条例

平成25年10月1日 条例第43号

(平成25年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年10月1日 条例第43号