○高梁市産の清酒の普及促進に関する条例

平成25年12月25日

条例第51号

(目的)

第1条 この条例は、古くから親しまれている高梁市産の清酒(以下「たかはしの地酒」という。)による乾杯の習慣を広めることにより、酒造業その他関連産業の発展及び郷土愛の醸成を図り、たかはしの地酒の普及を通して麹発酵技術の伝承と日本文化への理解の促進に寄与することを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、たかはしの地酒による乾杯とその普及の促進に取り組むよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第3条 たかはしの地酒の生産に関する事業を行う者は、たかはしの地酒による乾杯とその普及を促進するために主体的に取り組むとともに、市及び他の事業者と相互に協力するよう努めるものとする。

(市民の協力)

第4条 市民は、市及び事業者が行うたかはしの地酒の普及の促進に関する取り組みに協力するよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

高梁市産の清酒の普及促進に関する条例

平成25年12月25日 条例第51号

(平成25年12月25日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成25年12月25日 条例第51号