○高梁市統計調査員登録制度要綱
平成26年2月12日
告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、国及び県からの委託並びに市が実施する各種統計調査(以下「統計調査」という。)における統計調査員の選任を円滑にするため、あらかじめ統計調査員を登録し、統計調査員の確保に資するとともにその資質の向上を図ることを目的とする。
(1) 統計調査員 統計法(平成19年法律第53号)第14条及び岡山県統計調査条例(昭和53年岡山県条例第7号)第5条に規定する統計調査員をいう。
(2) 登録調査員 この制度によって登録される統計調査員の本市における候補者をいう。
(登録)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる者の中から適任者を選考し、登録調査員として登録し管理するものとする。
(1) 公募に応募した者
(2) 個人又は団体等から推薦のあった者
(3) 統計調査員として経験ある者のうち、市長が適当と認めた者
(登録調査員の資格)
第4条 登録調査員は、次の条件を満たす者とする。ただし、市長が調査活動に支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 統計調査に対し責任をもって、調査事務を遂行できる者
(2) 秘密の保護に関し信頼のおける者
(3) 税務、警察及び選挙に直接関係のない者
(4) 暴力団員又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有しない者
(5) 申請時の年齢が満20歳以上満75歳以下の者
(6) その他調査活動に支障のない者
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた者について登録する。この場合に、審査に面接を取り入れることができる。
(登録の期間)
第6条 登録調査員の登録期間は、登録の日から起算して3年を経過した以後における最初の年度末とする。ただし、再登録を妨げない。
(登録事項の変更及び取消し)
第7条 登録調査員は、申請書の記載事項に変更が生じたとき、又は登録を辞退するときは、高梁市登録調査員登録事項変更届・取消届(様式第3号)を市長に提出するものとする。
第8条 市長は、登録調査員が次の各号に該当するときは、その者の登録を取消すことができる。
(1) 本人からの申し出があったとき
(2) 第4条に規定する資格に該当しなくなったとき
(3) 統計調査員としての職務を怠り、職務義務に違反したとき
(4) 統計調査に従事するものとして、ふさわしくない行為があったと認められるとき
(5) 登録調査員が病気、転居その他の事由により統計調査事務に従事しがたいと認められるとき
(調査員の選任等)
第9条 市長は、統計調査員を選任し、又は推薦するときは、登録調査員からの選考を優先するものとする。ただし、統計調査を実施する場合の地域事情その他の事由により適格者を得られない場合は、この限りでない。
(調査の依頼)
第10条 市長は、前条の規定により選任又は推薦しようとするときは、あらかじめ調査の内容、調査の日程等を明示し、本人の同意を得なければならない。
(研修会等)
第11条 市長は、統計調査の円滑な実施を図るため、登録調査員に対し研修会等を開催し、又は統計調査実施に関する情報、資料等を配布するなど、その資質の向上に努めるものとする。
(秘密の保持)
第12条 登録調査員のうち統計調査に従事した者は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、登録を取り消した後においても同様とする。
(情報の提供)
第13条 市長は、統計調査を実施するため、国又は地方公共団体から登録調査員にかかる情報の提供を求められたときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第1号の規定に基づき、意向確認書(様式第5号)により登録調査員本人の同意を得た上、当該情報の提供を行うことができる。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月11日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年6月29日告示第137号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。