○高梁市家族介護用品支給事業実施要綱
平成26年3月10日
告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、要介護者を在宅で介護している家族等に対し、介護用品の支給券を交付することにより、介護者の経済的負担の軽減を図り、要介護者の在宅生活を支援することを目的とする。
(1) 要介護者 市内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定により要介護状態区分が4又は5と認定された者をいう。
(2) 世帯 住民基本台帳上の世帯という。
(3) 介護用品 要介護高齢者の介護に必要な物品をいう。
(交付対象者)
第3条 交付の対象者は、市内に住所を有し、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 市民税非課税世帯に属している要介護者を現に介護していること。
(2) 要介護者が入院又は入所若しくは短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護(サービス拠点に宿泊するものに限る。)などの介護サービスを利用した日数の合計が当該月の日数の2分の1を超えていないこと。
(対象となる介護用品)
第4条 支給の対象となる介護用品は、次のとおりとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパット
(3) 使い捨て手袋
(4) 清拭用品
(5) おしり拭き
(6) ポータブルトイレ消臭剤
(7) 口腔ケア用品
(8) とろみ剤
(9) 防水シーツ
(10) その他市長が必要と認めるもの
(支給の限度額)
第5条 支給の限度額は、要介護者1人につき月額6,000円以内とする。ただし、介護者が市民税課税世帯に属する場合は、その2分の1とする。
2 支給の限度額は、当該年度(その日の属する月が4月から7月までの間については、当該年度の前年度)の市民税の課税額により決定する。
3 世帯の課税額が変更となったときは、支給の限度額を変更するものとする。
(申請)
第6条 この告示による介護用品の支給等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高梁市家族介護用品支給事業支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の決定により支給等を開始する月は、市長が申請書を受理した日の属する月とする。ただし、申請書を受理した日が当該月の15日以降であるときは、その翌月とする。
4 支給券は、市長の定める期間に区切って交付するものとし、その有効期限は、支給券の交付日から支給券に記載する月の末日までとする。
(支給券の使用)
第8条 支給券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、市長と契約した納入事業者に支給券を提出し、希望する介護用品の支給等を受けるものとする。
2 受給者は、支給券を他人に譲渡し、又は使用させてはならない。
(1) 第3条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 第5条第3項に該当したとき。
3 前項の規定により停止等の決定があった受給者は、支給対象とならなくなった月以降の支給券を速やかに市長に返還しなければならない。
(その他)
第10条 この告示の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 高梁市家族介護支援事業実施要綱(平成16年高梁市告示第30号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、高梁市家族介護支援事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年7月31日告示第143号)
この告示は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和4年1月11日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月27日告示第38号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月5日告示第130号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。