○高梁市高齢者見守り支援施設利用料補助金交付要綱
平成26年3月17日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、高梁市川上高齢者統合在宅支援施設条例(平成17年高梁市条例第11号)第1条の規定により設置する施設(以下「在宅支援施設」という。)の休止に伴い、在宅支援施設から高梁市高齢者見守り支援施設条例(平成25年高梁市条例第21号)第1条の規定する施設(以下「見守り支援施設」という。)へ利用する施設を変更する者に対し、居室利用料金の急増に伴う負担の軽減を図ることを目的として、高梁市高齢者見守り支援施設利用料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して、必要事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の対象者は、この告示の施行日以後に在宅支援施設の利用を終了し、見守り支援施設の利用を開始する者(以下「対象者」という。)とする。
2 前項の期間区分は、見守り支援の利用を開始した日の属する月から起算するものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、高梁市高齢者見守り支援施設利用料補助金申請書(様式第1号)に、見守り支援施設の利用契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
(1) 見守り支援施設の利用を終えたとき。
(2) 居室の移動その他事由により、見守り支援施設の利用料金が変更されたとき。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、当該年度の3月31日までに、高梁市高齢者見守り支援施設利用料補助金実績報告書(様式第6号)に対象の居室利用料の領収書の写しを添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 市長は、第8条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助金を返還させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月11日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
期間区分 | 補助率 |
1月~12月 | 4分の3 |
13月~24月 | 4分の2 |
25月~36月 | 4分の1 |