○高梁市高齢者見守り支援施設利用料補助金交付要綱

平成26年3月17日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、高梁市川上高齢者統合在宅支援施設条例(平成17年高梁市条例第11号)第1条の規定により設置する施設(以下「在宅支援施設」という。)の休止に伴い、在宅支援施設から高梁市高齢者見守り支援施設条例(平成25年高梁市条例第21号)第1条の規定する施設(以下「見守り支援施設」という。)へ利用する施設を変更する者に対し、居室利用料金の急増に伴う負担の軽減を図ることを目的として、高梁市高齢者見守り支援施設利用料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して、必要事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の対象者は、この告示の施行日以後に在宅支援施設の利用を終了し、見守り支援施設の利用を開始する者(以下「対象者」という。)とする。

(補助金の額及び期間)

第3条 補助金の額は、見守り支援施設の月額利用料金と対象者が負担していた在宅支援施設の月額利用料金の差額に別表の左欄に掲げる期間区分に応じて、それぞれ同表右欄に定める補助率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)を月額とし、年度毎に当該年度の補助金を算定するものとする。

2 前項の期間区分は、見守り支援の利用を開始した日の属する月から起算するものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、高梁市高齢者見守り支援施設利用料補助金申請書(様式第1号)に、見守り支援施設の利用契約書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第5条 市長は、前条に規定する申請を受けたときは、速やかに必要な審査を行い、適当と認めるときは、高梁市高齢者見守り支援施設利用料補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(概算払)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該年度の補助金の概算払いを受けることができるものとし、当該概算払いを受けようとするときは、高梁市高齢者見守り支援施設利用料補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(届出義務)

第7条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当したときは、高梁市高齢者見守り支援施設利用状況変更届出書(様式第4号)により届け出なければならない。

(1) 見守り支援施設の利用を終えたとき。

(2) 居室の移動その他事由により、見守り支援施設の利用料金が変更されたとき。

(交付決定の取消し及び変更)

第8条 市長は、前条の届出があったとき、又は補助対象者が次の各号に該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容を変更することができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

2 前項に規定する補助金の交付決定の取消し又は変更については、高梁市高齢者見守り支援施設利用料補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、当該年度の3月31日までに、高梁市高齢者見守り支援施設利用料補助金実績報告書(様式第6号)に対象の居室利用料の領収書の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に定める実績報告書を受理したときは、高梁市高齢者見守り支援施設利用料補助金確定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により補助金確定の通知を受けた補助対象者が、補助金の交付を受けようとするときは、高梁市高齢者見守り支援施設利用料補助金請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、第6条の規定による概算払請求をし、既に交付を受けている場合にはその差額を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 市長は、第8条の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該補助金を返還させることができる。

2 前項に規定する補助金の返還は、高梁市高齢者見守り支援施設利用料補助金返還通知書(様式第9号)により行うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第3条関係)

期間区分

補助率

1月~12月

4分の3

13月~24月

4分の2

25月~36月

4分の1

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

高梁市高齢者見守り支援施設利用料補助金交付要綱

平成26年3月17日 告示第15号

(令和4年2月1日施行)