○高梁市旅券事務取扱要領

平成26年4月1日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、旅券法(昭和26年法律第267号)に基づく旅券の申請及び交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し、併せて住民サービスの向上を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(取扱窓口)

第2条 旅券事務は、次の場所において取り扱う。

名称

位置

市民生活部市民課

高梁市松原通2043番地

(取扱時間等)

第3条 旅券事務の取扱日は、高梁市の休日を定める条例(平成16年高梁市条例第2号)第1条1項各号に規定する休日(以下「閉庁日」という。)を除く月曜日から金曜日までとし、取扱い時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(取扱業務)

第4条 取扱業務は、次のとおりとする。

(1) 一般旅券発給申請の受理に関すること。

(2) 旅券の交付に関すること。

(3) 渡航先の追加に関すること。

(4) 一般旅券記載事項変更申請の受理に関すること。

(5) 一般旅券査証欄増補申請の受理に関すること。

(6) 旅券の紛失又は焼失による届出の受理に関すること。

(7) 返納旅券の消印後の名義人への還付に関すること。

(管轄)

第5条 第2条に掲げる取扱窓口において旅券申請をすることができる者は、高梁市に住民登録されている者又は居所のある者とする。

(標準処理期間)

第6条 旅券事務は、申請を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし、閉庁日は、標準処理期間に算入しないものとする。

区分

標準処理期間

1 新規発給(訂正・切替・記載事項変更)

8日~9日

2 紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給

8日~9日

4 査証欄の増補

5日~6日

5 渡航先の追加

16日~17日

2 旅券法第13条該当者に係る申請の場合の標準処理期間は、国及び県から連絡を待って定めるものとし、前項の規程は適用しない。

3 申請を受理した後に、申請内容に補正を要した場合は、補正のために要した日数を標準処理期間に加算するものとする。

(旅券の交付日)

第7条 旅券は、前条に定める標準処理期間の最終日以降に交付するものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年3月20日から適用する。

高梁市旅券事務取扱要領

平成26年4月1日 告示第96号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第1節 住民・印鑑
沿革情報
平成26年4月1日 告示第96号