○高梁市備中町平川郷地区陥没被害復旧支援基金条例

平成26年3月26日

条例第32号

(設置)

第1条 高梁市備中町平川郷地区の陥没事象により被害を受け、家屋等を修復する者及び移転に伴い住宅を建設する者に対しての復旧を支援するため、高梁市備中町平川郷地区陥没被害復旧支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、5,142千円とする。

2 この基金は、市の積立金及びその収入をもって予算の範囲内で積み立てるものとする。

3 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てをすることができる。

4 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額を加算した額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し平川郷地区陥没被害復旧事業に充て、若しくはこの基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的に従い使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

2 前項の規定により処分が行われたときは、基金の額は、当該処分額に相当する額だけ減少するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、高梁市備中地域づくり基金条例の規定により備中町平川郷地区陥没被害復旧支援基金として積み立て、又は当該基金から処分された現金、債券、有価証券等は、この条例により積み立て、又は処分されたものとみなす。

高梁市備中町平川郷地区陥没被害復旧支援基金条例

平成26年3月26日 条例第32号

(平成26年3月28日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成26年3月26日 条例第32号