○高梁市教育委員会委員記章規程
平成26年3月14日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 高梁市教育委員会委員(以下「委員」という。)は、在職中この訓令により定める記章をはい用するものとする。
(記章の形式)
第2条 記章は、全国市町村教育委員会連合会の定めるものとする。
(記章の貸与)
第3条 記章は、この訓令の施行日現在において現に委員である者及び施行日後において新たに委員に就任した者に貸与する。
2 教育長は、教育委員記章貸与簿(様式第1号)を備え、必要事項を記録しておくものとする。
(記章の再貸与)
第4条 委員は、記章を紛失し、又は甚だしく損傷したときは、委員記章紛失・損傷届(様式第2号)によりその旨を届け出て、再貸与を受けるものとする。
(記章の返還)
第5条 委員は、任期満了、辞任その他の事由により委員の身分を失ったときは、貸与を受けた記章を返還しなければならない。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。