○高梁市文化振興基金運用規則
平成26年3月25日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市文化振興基金条例(平成26年高梁市条例第33号。以下「条例」という。)第2条に定める高梁市文化振興基金(以下「基金」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、文化振興活動事業に充て、若しくは基金に繰入れすることができる。
2 前項に規定する文化振興活動事業(以下「事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 文化振興事業
(2) 文化振興活動助成事業
(対象事業)
第3条 前条第2項に規定する事業の対象(以下「対象事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 歴史的文化の調査・保護に関する事業
(2) 文化の普及・顕彰に関する事業
(3) 文化の交流・研修に関する事業
(4) 優秀芸術の誘致・収集に関する事業
(5) 文化施設の整備に関する事業
(6) 高梁市歴史的町並み保存地区内の景観保全に関する事業
(7) 歴史的重要施設の整備に関する事業
(8) 地域の活性化促進を図るための施設整備に関する事業
(9) その他特に必要と認める事業
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、対象事業としない。
(1) 営利を目的とする事業
(2) 特定の政治団体・宗教団体・営利団体等の活動及び宣伝を目的とする事業
(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び第2条に規定する学校内の教育に関する事業
(事業の決定)
第4条 事業は、市長が高梁市文化振興基金運営審議会の意見を聞いて決定する。
(1) 高梁市に活動の本拠を有すること。
(2) 規約を有し、かつ、代表者が明らかであること。
(3) 会計経理が明確であること。
(4) 事業計画が目的に添い明確であり、事業を完遂できる見込みが確実であること。
(運用の範囲)
第6条 事業に充当する額は、基金の積立金から生ずる収益の範囲内とする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年3月28日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。