○高梁市職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する規則

平成26年5月27日

規則第27号

(趣旨)

第1条 職員の年齢別構成の適正化を通じた組織活力の維持等を図ることを目的として、早期退職募集制度の導入に関して必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。

(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、当該職員の退職すべき期日において、11年以上の勤務経験を有する者で、年齢45年以上である職員を対象として行う募集

(2) 職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集

(募集等)

第3条 任命権者は、前条の規定による募集(以下単に「募集」という。)を行うに当たっては、当該募集に関し次に掲げる必要な事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(1) 前条各号の別

(2) 第6条の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間

(3) 募集する人数

(4) 募集の期間

(5) 募集の対象となるべき職員の範囲

(6) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨

(7) 第5条の規定による応募(以下単に「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続

(8) 第7条第1項の規定による通知の予定時期

(9) 第6項に規定する時点で募集の期間が満了するものとするときは、その旨及び同項に規定する応募上限数

(10) 募集に関する問合せを受けるための連絡先

(11) 第6条各号に掲げる職員が応募をすることができない旨

(12) 第6条の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨

(13) 認定を行った後遅延なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、退職すべき期日の通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)

(14) 第3条第4項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨

(15) 第8条第1項の規定により退職すべき期間を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨

2 任命権者は、募集実施要項に前項第5号に掲げる職員を記載するときは、当該職員の範囲に含まれる職員の数が募集をする人数に1を加えた人数以上となるようにしなければならない。ただし、前条第2号に掲げる募集を行う場合は、この限りでない。

3 任命権者は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。

4 任命権者は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。

5 任命権者は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

6 任命権者は、募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募した職員の数が募集する人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。

(周知)

第4条 任命権者は、前条第6項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。

(応募及び取下げ)

第5条 次に掲げる者以外の職員は、募集の期間中いつでも早期退職希望者の募集に係る応募申請書(様式第1号)により応募し、第9条第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも早期退職希望者の応募に係る応募取下げ申請書(様式第2号)により応募の取下げを行うことができる。

(1) 岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号。以下「組合運営条例」という。)第3条第2項の規定により職員とみなされる者

(2) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者

(3) 第3条第1項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者

2 前項の規定による応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、任命権者は職員に対しこれらを強制してはならない。

(認定等)

第6条 任命権者は、応募をした職員(以下「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている職員である旨の認定(以下単に「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第3条第1項に規定する募集をする人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、任命権者は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。

(1) 応募者が募集実施要項又は第5条第1項の規定に適合しない場合

(2) 応募者が応募をした後地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(前条第1項第4号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合

(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合

(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合

(通知)

第7条 任命権者は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書(認定をしない旨の決定をしたときにおいてはその理由も含め記載したもの)を応募者に通知するものとする。

(1) 第6条の認定する旨を決定したとき 認定通知書(様式第3号)

(2) 認定しない旨を決定したとき 不認定通知書(様式第4号)

2 任命権者が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を退職すべき期日の決定通知書(様式第5号。以下「期日の決定通知書」という。)により通知するものとする。ただし、前条第1号に定める通知書により、退職すべき期日の通知を併せて行った場合は、期日の決定通知書を省略できる。

(退職すべき期日の繰上げ等)

第8条 任命権者は、認定を行った後に生じた事情に鑑み、認定を受けた職員(以下この条において「認定応募者」という。)第9条第3号に規定する退職すべき期日(以下この条において「退職すべき期日」という。)に退職することにより公務の能率的運営の確保に著しい支障を及ぼすこととなると認める場合において、当該認定応募者にその旨及びその理由を明示し、退職すべき期日の繰上げ又は繰下げについて当該認定応募者の同意を、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書により得たときは、公務の能率的運営を確保するために必要な限度で、退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

(1) 退職すべき期間を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第6号)

(2) 退職すべき期間を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第7号)

2 任命権者は、前項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げた場合には、直ちに、新たに定めた退職すべき期日を当該認定応募者に退職すべき期日の変更通知書(様式第8号)により通知しなければならない。

(認定の失効)

第9条 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。

(1) 組合運営条例第22条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 組合運営条例第28条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。

(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)

(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び第5条第1項第4号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。

(5) 第5条第1項の規定により応募を取り下げたとき。

(公表)

第10条 任命権者は、この規則の規定による募集及び認定を行った場合は、その募集実施要項(第6条に規定する方法を周知した場合にあっては当該方法を含む。)及び認定を受けた応募者の数を公表しなければならない。

(退職手当の特例措置)

第11条 この規則による退職手当は、組合運営条例第5条、第6条、第6条の2及び第7条の規定による。

2 定年に達する日前6月以降に退職するこの条例の退職手当は、組合運営条例第10条の6の規定に基づく岡山県市町村総合事務組合管理者との協議により、同条例第7条中「定年に達する日から6月前までに退職した者であって、」を除き適用する。

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(令和5年5月29日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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高梁市職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する規則

平成26年5月27日 規則第27号

(令和5年5月29日施行)