○高梁市職員の定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する規則
平成26年5月27日
規則第27号
(趣旨)
第1条 職員の年齢別構成の適正化を通じた組織活力の維持等を図ることを目的として、早期退職募集制度の導入に関して必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 任命権者は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、当該職員の退職すべき期日において、11年以上の勤務経験を有する者で、年齢45年以上である職員を対象として行う募集
(2) 職制の改廃又は勤務公署の移転を円滑に実施することを目的とし、当該職制又は勤務公署に属する職員を対象として行う募集
(募集等)
第3条 任命権者は、前条の規定による募集(以下単に「募集」という。)を行うに当たっては、当該募集に関し次に掲げる必要な事項を記載した要項(以下「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(1) 前条各号の別
(2) 第6条の規定により認定を受けた場合に退職すべき期日又は期間
(3) 募集する人数
(4) 募集の期間
(5) 募集の対象となるべき職員の範囲
(6) 募集実施要項の内容を周知させるための説明会を開催する予定があるときは、その旨
(7) 第5条の規定による応募(以下単に「応募」という。)又は応募の取下げに係る手続
(8) 第7条第1項の規定による通知の予定時期
(10) 募集に関する問合せを受けるための連絡先
(11) 第6条各号に掲げる職員が応募をすることができない旨
(12) 第6条の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨
(13) 認定を行った後遅延なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、退職すべき期日の通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)
(14) 第3条第4項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨
(15) 第8条第1項の規定により退職すべき期間を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
3 任命権者は、募集実施要項に募集の期間を記載するときは、その開始及び終了の年月日時を明らかにしてしなければならない。
4 任命権者は、募集の目的を達成するため必要があると認めるときは、募集の期間を延長することができる。
5 任命権者は、前項の規定により募集の期間を延長した場合には、直ちにその旨及び延長後の募集の期間の終了の年月日時を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
6 任命権者は、募集実施要項に募集の期間の終了の年月日時が到来するまでに応募した職員の数が募集する人数以上の一定数(以下この項において「応募上限数」という。)に達した時点で募集の期間は満了するものとする旨及び応募上限数を記載している場合には、応募をした職員の数が応募上限数に達した時点で募集の期間は満了するものとする。
(周知)
第4条 任命権者は、前条第6項の規定により募集の期間が満了した場合には、直ちにその旨を当該募集の対象となるべき職員に周知しなければならない。
(1) 岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号。以下「組合運営条例」という。)第3条第2項の規定により職員とみなされる者
(2) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される者
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
2 前項の規定による応募又は応募の取下げは職員の自発的な意思に委ねられるものであって、任命権者は職員に対しこれらを強制してはならない。
(1) 応募者が募集実施要項又は第5条第1項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(前条第1項第4号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き職務に従事させることが公務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
(2) 認定しない旨を決定したとき 不認定通知書(様式第4号)
(1) 退職すべき期間を繰り上げるとき 退職すべき期日の繰上げ同意書(様式第6号)
(2) 退職すべき期間を繰り下げるとき 退職すべき期日の繰下げ同意書(様式第7号)
(認定の失効)
第9条 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 組合運営条例第22条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 組合運営条例第28条第1項又は第2項の規定により退職手当を支給しない場合に該当するに至ったとき。
(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)。
(4) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分及び第5条第1項第4号に規定する故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 第5条第1項の規定により応募を取り下げたとき。
(公表)
第10条 任命権者は、この規則の規定による募集及び認定を行った場合は、その募集実施要項(第6条に規定する方法を周知した場合にあっては当該方法を含む。)及び認定を受けた応募者の数を公表しなければならない。
(退職手当の特例措置)
第11条 この規則による退職手当は、組合運営条例第5条、第6条、第6条の2及び第7条の規定による。
2 定年に達する日前6月以降に退職するこの条例の退職手当は、組合運営条例第10条の6の規定に基づく岡山県市町村総合事務組合管理者との協議により、同条例第7条中「定年に達する日から6月前までに退職した者であって、」を除き適用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年6月1日から施行する。
(定年に関する経過措置)
2 当分の間、第2条第1項中「定年」とあるのは「高梁市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年高梁市条例第28号)による改正前の高梁市職員の定年等に関する条例(平成16年高梁市条例第26号)第3条に規定する定年」とする。
附則(令和5年5月29日規則第45号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月17日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。