○高梁市幼保一体化推進実務者会規程
平成26年5月26日
訓令第9号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援新制度に対応し、高梁市における幼保一体化を推進するため、高梁市幼保一体化推進実務者会(以下「実務者会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 実務者会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 幼保一体化の推進、検証に関すること。
(2) 制度、組織等の検討に関すること。
(3) 幼保一体化の推進に関し必要な環境整備及び課題の解決に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 実務者会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長はこども教育課長、副会長はこども未来課長をもって充てる。
3 委員は、こども教育課長及びこども未来課長が当該所属職員の中から指名した者をもって充てる。
4 会長は、必要と認めるときは関係職員等を参画させることができる。
(設置期間)
第4条 実務者会の設置期間は、会の目的達成に係る事務が終了するまでとする。
(会議)
第5条 実務者会の会議は、会長が必要に応じて招集する。
2 会議の議長は、会長がこれに当たる。
3 会長に事故があるときには、副会長がその職務を代理する。
4 会長は、必要と認めるときは関係者の出席を求めて意見を聞くことができる。
(専門部会)
第6条 第2条の所掌事務に関する具体的事項について調査及び研究をするため、実務者会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会の委員は、別表に掲げる者をもって充て、必要により関係職員等の参画を求めることができる。
3 専門部会に部会長を置き、実務者会の委員の中から会長が指名する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、こども教育課で行う。
(その他)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成26年5月26日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第16号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月26日訓令第24号)
この訓令は、令和4年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
秘書企画課、総務課、理財課、こども未来課、教育総務課、こども教育課の各職域から2名以内 |