○高梁市広告掲載要綱
平成26年6月24日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の新たな財源を確保するとともに、法人若しくは団体又は個人事業者等(以下「民間企業等」という。)の事業活動を促進し、地域経済の活性化を図るために、市の資産を広告媒体として活用し、これに広告を掲載することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 広告媒体 次に掲げる市の資産のうち、広告掲載が可能なものをいう。
ア 市の広報印刷物
イ 市のホームページ
ウ その他広告媒体として活用できる資産
(2) 広告掲載 民間企業等の広告を広告媒体に掲載し、又は掲出することをいう。
(3) 所管課 広告媒体として活用できる資産を所管する課、室等これに相当する組織をいう。
(4) 広告主等 広告媒体に広告掲載するもの(広告掲載事業を営むものも含む。)
(広告掲載の範囲)
第3条 広告媒体に掲載する広告は、社会的信頼性及び公平性を損なうことのないよう信頼度の高い情報によるものでなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当するものは、広告掲載の対象としない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
(4) 政治性のあるもの又は選挙に関係するもの
(5) 宗教性のあるもの又は迷信若しくは非科学的なものに関するもの
(6) 社会問題についての主義主張に係るもの
(7) 個人又は法人の名刺広告
(8) 美観風致を害するおそれがあるもの
(9) 内容又は責任の所在が不明確なもの
(10) 虚偽若しくは誇大であるもの又はその疑いがあるもの、事実を誤認するおそれがあるもの、その他消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの
(11) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(12) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(13) その他、広告媒体に掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
3 前項に定めるもののほか、広告媒体に掲載できる広告に関する基準は、別に定める。
(広告掲載の要領等)
第4条 所管課長は、当該広告媒体ごとに、その性質に応じて次に掲げる事項を別に定める。
(1) 広告の規格及び数量
(2) 広告の掲載位置及び掲載期間
(3) 広告の募集方法
(4) 広告主等の審査、選定方法及び広告内容の審査
(5) 予定価格又は広告の掲載料
(6) 広告の掲載手続
(7) その他必要と認められる事項
2 広告掲載料については、入札等の方法により広告を募集する場合を除き、広告掲載の規格、数量、期間、類似広告の市場価格等を考慮し、広告媒体ごとに定める。ただし、法令、条例又は規則等に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。
3 広告掲載料は、行政財産の使用許可に係る使用料等(以下「使用料等」という。)を徴収する場合においても徴収するものとする。ただし、使用料等が広告掲載の対価を含めて定められている場合はこの限りでない。
(広告の責任等)
第5条 広告の内容に関する一切の責任は、広告主等が負うものとする。
2 広告の作成経費は、広告主の負担とする。
3 広告掲載にあたっては、当該広告が民間企業等の広告であることを明確にするため、原則として、民間企業等の広告欄であることを明示するとともに、必要に応じ、広告の内容に関する責任の帰属に関することその他必要な事項を注記するものとする。
(広告掲載の取消し)
第6条 所管課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載期間中であっても、広告掲載を取消し、又は掲載した広告の削除若しくは掲載を一時中止することができるものとする。
(1) 市長が指定する期日までに掲載する広告物の提出がない、若しくは広告内容の変更の指示に従わない、又は広告掲載料及び使用料等の納入がないとき。
(2) 広告主等が市の信用を失墜させるような行為を行ったとき。
(3) 広告主等が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
(4) 広告主等が別に定める制限業種その他広告を掲載しないこととする事由に該当するに至ったとき。
(5) 広告主等が書面により広告掲載の取下げを申し出たとき。
(6) 市の業務上やむを得ない事由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により広告掲載を取り消し、又は掲載した広告の削除若しくは掲載を一時中止した場合は、納付済みの広告掲載料は返還しないものとする。
3 市長は、第1項の規定により広告主等が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わないものとする。
(審査機関)
第7条 広告掲載に関し、次の事項を協議するため、高梁市広告審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1) 広告掲載基準等に関すること。
(2) 広告掲載の可否の決定が困難な広告内容の審査に関すること。
(3) その他、広告掲載に関し必要と認める事項
2 委員会は、政策監、総務部長、産業経済部長、土木部長、市民生活部長、健康福祉部長、消防長、教育次長、成羽病院事務長及び各地域局長をもって組織する。
3 委員会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長は、市長が指名する政策監をもって充て、会務を総理する。
5 副委員長は、総務部長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めたときに招集する。
2 会議は、委員長がその議長となる。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員会は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、秘書企画課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月5日告示第181号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日告示第97号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年1月8日告示第2号)
この告示は、平成31年1月8日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第98号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。