○高梁市景観審議会規則
平成26年6月30日
規則第33号
(設置)
第1条 この規則は、高梁市景観条例(平成26年高梁市条例第37号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、高梁市景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査、審議し、答申する。
(1) 条例第8条第5項の規定による景観計画の変更に関する事項
(2) 条例第13条の規定による届出に対する指導又は助言に関する事項
(3) 条例第18条第1項の規定による勧告又は命令に関する事項
(4) 条例第18条第4項の規定による公表に関する事項
(5) 条例第19条の規定による景観重要建造物又は景観重要樹木の指定等に関する事項
(6) 条例第21条第2項に規定による景観重要公共施設の指定に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、景観形成に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会の委員は、10人以内で組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(会長)
第4条 審議会に会長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年間とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、団体の代表者に変更があった場合は、その残任期間はその団体の代表者の後任者を充てるものとする。
3 欠員補充のため選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の過半数の出席により成立する。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
5 会長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、観光課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月7日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月22日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。