○高梁市少額物品調達等契約希望者簡易登録要綱

平成26年12月22日

告示第216号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が発注する少額な物品の買入れ、借受、製造の請負、役務の提供及び業務委託等(建設工事に係る測量、建設コンサルタント業務等を除く。以下「少額物品調達等」という。)について、契約を希望する者(以下「契約希望者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この告示の適用の対象となる少額物品調達等は、その内容が軽易かつ履行の確保が容易であると認められる契約に係るものであって、1件の予定価額が10万円未満のものとする。

(登録資格)

第3条 契約希望者として登録することができる者は、市内に事業所を有する法人又は住所を有する個人であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 破産法(平成16年法律第75号)に規定する破産者であって復権を得ていない者

(2) 高梁市暴力団排除条例(平成23年高梁市条例第35号)第2条に定める暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者

(4) 営業に関し法律上必要とする許認可等を受け、又は届出等を行わなければならない場合において、当該許認可等を受けていない者又は当該届出等を行っていない者

(5) 市税を滞納している者

(6) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方として不適当であると認められる者

(登録申請)

第4条 契約希望者は、高梁市少額物品調達等契約希望者簡易登録申請書(様式第1号)(以下「登録申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 法人にあっては登記事項証明書、個人にあっては市町村長が発行する身分証明書

(2) 市税の納税(完納)証明書

(3) 希望する業種を履行するために必要な資格、許可等を証するものの写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(名簿への登載等)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、登録の適否を決定し、適当と認めるときは、登録名簿に登載するものとする。

(登録の有効期間)

第6条 登録名簿は、平成29年4月1日を起点とし、4年ごとに更新するものとする。

2 登録の有効期間は、登録の日から、前項の登録名簿の更新までの間とする。

(登録事項の変更等)

第7条 登録名簿に登載された者(以下「登録者」という。)は、登録事項に変更があったとき、又は事業を廃止したときは、速やかに登録変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 登録者は、第6条第2項に規定する有効期間において、登録した業種の追加又は削減を希望する場合は、登録申請書に第4条第1項第3号に規定する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第8条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当したときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(2) 契約に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他関係法令に違反する行為を行ったとき。

(3) 契約の履行に関し、不正又は不誠実な行為があったとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 市長は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成27年度及び平成28年度に限り、登録申請書の提出を随時受け付けることができるものとする。この場合において、登録者の登録の有効期間は平成29年3月31日までとする。

(平成28年11月8日告示第217号)

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(令和2年9月29日告示第269号)

この告示は、令和2年10月15日から施行する。

(令和2年10月27日告示第277号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市少額物品調達等契約希望者簡易登録要綱

平成26年12月22日 告示第216号

(令和4年2月1日施行)