○高梁市総合戦略推進本部設置規程

平成27年1月19日

訓令第1号

(設置)

第1条 人口問題を基軸とした施策の全庁的な推進を図るため、高梁市総合戦略推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 推進本部の所管事務は、次のとおりとする。

(1) 人口問題対策の総合企画及び調整に関すること。

(2) 高梁市まち・ひと・しごと総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、市長、副市長、教育長、政策監、総務部長、産業経済部長、土木部長、市民生活部長、健康福祉部長、消防長、教育次長及び成羽病院事務長で構成する。

(本部長及び副本部長)

第4条 推進本部に、本部長及び副本部長を置く。

2 本部長は市長、副本部長は副市長及び教育長とする。

3 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 推進本部の会議は、本部長が招集し、本部長が会議の議長となる。

2 推進本部は、過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 推進本部の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは本部長の決するところによる。

(下部組織)

第6条 本部長は、必要に応じて推進本部の下部組織として、部会等を設置することができる。

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、デジタル・未来戦略課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成27年1月19日から施行する。

(平成28年4月13日訓令第30号)

この訓令は、平成28年4月13日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月27日訓令第9号)

この訓令は、平成30年8月9日から適用する。

(令和2年3月27日訓令第16号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月16日訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日訓令第9号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

高梁市総合戦略推進本部設置規程

平成27年1月19日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 総合政策
沿革情報
平成27年1月19日 訓令第1号
平成28年4月13日 訓令第30号
平成31年3月27日 訓令第9号
令和2年3月27日 訓令第16号
令和3年3月16日 訓令第10号
令和4年3月14日 訓令第9号