○高梁市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成27年3月19日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という)第2条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業(以下「自立相談支援事業」という。)に関し、関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は市とする。ただし、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することができる者であって、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人又は特定非営利活動法人その他市長が適当と認める者に対し、市が直接行うとされている事務を除き、事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 自立相談支援事業の対象者は、市内に居住する生活困窮者(法第2条第1項に規定する生活困窮者をいう。)であって、自立相談支援事業による支援が必要と認められるものとする。ただし、生活保護受給者は対象としない。

(事業の内容)

第4条 自立相談支援事業は、次に掲げる事項について当該各号に定めるところにより実施するものとする。

(1) 生活困窮者の把握及び相談の受付

 生活困窮者の多様で複合的な課題に個別的、包括的及び継続的に対応する窓口を設置し、来所及び自宅等への訪問により、相談を受け付けること。

 相談の受付に当たっては、相談者の課題を的確に把握し、自立相談支援事業による支援及び他制度の相談窓口等との連携の必要性について判断する(以下「スクリーニング」という。)こと。

 スクリーニングの結果、他制度の相談窓口等との連携が適当と判断された生活困窮者については、相談窓口に同行し手続きの支援を行う等、当該者の状況に応じて適切に他機関との連携を図ること。この場合においては、必要に応じて他機関への確認及びフォローアップを行うものとする。

(2) アセスメント及びプランの策定

 自立相談支援事業の実施機関(以下「自立相談支援機関」という。)は、スクリーニングの結果、自立相談支援機関による支援が妥当と判断されるケースについては、改めて生活状況や課題の把握及び本人の意思の十分な確認(以下「アセスメント」という。)を行い、その結果を踏まえて本人の自立を促進するための支援方針、支援内容、本人の達成目標を含む支援計画(以下「プラン」という。)を作成すること。

(3) プランに基づく支援の実施及び評価

 自立相談支援機関は、プランに基づき、自ら就労等に向けた支援を実施するほか、サービス提供事業者等の支援機関(以下「支援機関」という。)から適切な支援を受けられるよう、本人との関係形成や動機付けの促しをサポートすること。

 自立相談支援機関は、支援機関による支援が始まった後も支援機関との連携・調整はもとより、必要に応じて本人の状態等を随時把握すること。

 自立相談支援機関は、おおむね3箇月、6箇月、1年等一定の期間ごとにアセスメントを実施し、次に掲げる事項について整理し、次号に規定する支援調整会議において評価を行うこと。

(ア) 目標の達成状況

(イ) 現在の状況と残された課題

(ウ) 支援の終了又は継続に関する本人の希望、支援員の意見等

 評価の結果、支援を終了する場合にあっては、その後の他機関との連携、地域の見守り等の必要性を検討し、必要に応じてフォローアップを行うこと。なお、特に短期間の就労経験しかない者等については、定期的なフォローアップを行うこと。

 評価の結果、プランを見直して支援を継続する場合は、改めて前号に掲げるところによりプランを作成すること。

(4) 支援調整会議

 自立相談支援機関は、本市及びサービス提供事業者等の関係機関の担当者が参加する支援内容を調整する会議(以下「支援調整会議」という。)を設置し、プランが適切なものであるか合議体により判断すること。

 支援調整会議においては、支援内容の確認のほか、プランの共有、支援に係る関係機関の役割についての調整を行うこと。

 プランの終結時において評価を行うこと。

 効率的かつ効果的に生活困窮者を早期に発見し、支援を行うためには関係機関の連携が重要でありそのためのネットワークづくりを一層進めること。

 不足する社会資源について、地域の課題として把握を行い検討すること。

(5) 住居確保給付金の申請受付及び当該対象者の就労支援

住居確保給付金の相談・受付から支援調整会議に必要な書類の確認、就職活動に向けた面接相談を行うこと。

(生活困窮者自立相談支援センター)

第5条 自立相談支援機関は、前条に規定する事務を行うため、生活困窮者自立相談支援センター(以下「センター」という。)を設置するものとする。

2 センターの名称は、高梁市生活あんしんサポートセンターとする。

(職員)

第6条 自立相談支援機関は、次の各号に掲げる職員をセンターに配置するものとする。

(1) 主任相談支援員

(2) 相談支援員

(記録)

第7条 自立相談支援機関は、自立相談支援事業の実施にあたっては、支援を行う者ごとに支援台帳を作成し、管理しなければならない。

(ネットワーク連絡会)

第8条 市長は、自立相談支援事業の実施に関して、一体的かつ効率的な支援を実現するため、関係機関におけるネットワークの構築、不足するサービス、社会資源等の開発その他必要な事項についての検討を行うことを目的として、関係機関により構成するネットワーク連絡会を設置するものとする。

(留意点)

第9条 自立相談支援事業の実施に携わる者は、支援対象者のプライバシーの保護に十分配慮するとともに、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、自立相談支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第78号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

高梁市生活困窮者自立相談支援事業実施要綱

平成27年3月19日 告示第29号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年3月19日 告示第29号
平成30年3月30日 告示第78号