○高梁市立認定こども園条例

平成27年3月25日

条例第17号

(設置)

第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)の規定に基づき、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援を行うため、本市に幼保連携型認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 認定こども園の名称及び位置を次のとおり定める。

名称

位置

高梁市立有漢こども園

高梁市有漢町有漢3328番地3

高梁市立成羽こども園

高梁市成羽町成羽2251番地1

高梁市立川上こども園

高梁市川上町地頭1365番地1

(事業)

第3条 認定こども園は、次に掲げる事業を行う。

(1) 認定こども園法に規定する教育及び保育に関すること。

(2) 子育て支援に関すること。

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(入園資格)

第4条 認定こども園に入園できる者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条に規定する教育・保育給付認定を受けた者とする。

(保育料)

第5条 保護者は、認定こども園を運営するため市が支弁する費用に対し、利用者負担額(以下「保育料」という。)を納めなければならない。

2 保育料は、国が定める利用者負担の水準を上限として市長が別に定める。

(保育料の減免)

第6条 保護者が保育料を負担することが困難な特別な事情があるときは、市長は、これを減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(高梁市幼児学園条例の廃止)

2 高梁市幼児学園条例(平成16年高梁市条例第79号)は、廃止する。

(平成30年12月21日条例第41号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第41号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

高梁市立認定こども園条例

平成27年3月25日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年3月25日 条例第17号
平成30年12月21日 条例第41号
令和元年9月25日 条例第41号