●高梁市出産祝金支給要綱

平成27年3月13日

告示第24号

高梁市出産祝金支給要綱(平成20年高梁市告示第77号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、高梁市の次代を担う子の誕生を祝い、将来の健やかな成長を願って、出産祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、地域福祉の向上を図ることを目的とする。

(受給資格)

第2条 祝金の支給対象者は、出生児を養育している者であって、子とともに本市の住民基本台帳に記載され、本市に居住する者とする。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を支給する。

(1) 第1子及び第2子 2万円

(2) 第3子以降 3万円

2 前項の祝金については、市内共通地域振興商品券をもって支給することができる。

(支給申請)

第4条 祝金の支給を受けようとする者は、高梁市出産祝金支給申請書(様式第1号)により、出生の届出日から30日以内に市長に申請しなければならない。

(支給決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、当該申請の内容を審査し、速やかに祝金の支給の可否を決定し、高梁市出産祝金支給決定通知書(様式第2号)又は高梁市出産祝金不支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(支給)

第6条 祝金は、前条により支給決定がなされた者から請求があった日の属する月の翌月末日までに支給するものとする。

(祝金の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の行為により、祝金の支給を受けた者があるときは、その祝金の返還を命ずることができる。

(その他)

第8条 この告示の定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日現在において、出生している子が、1歳に到達又は小学校に入学した時は、この告示を適用するものとする。

(平成30年3月28日告示第60号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の高梁市出産祝金支給要綱の規定による祝金の支給対象者であるものに係る祝金の支給については、なお従前の例による。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

――――――――――

○高梁市出産祝金支給要綱を廃止する要綱

令和5年3月31日

告示第83号

高梁市出産祝金支給要綱(平成27年高梁市告示第24号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による廃止前の高梁市出産祝金支給要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の施行後もなおその効力を有する。

高梁市出産祝金支給要綱

平成27年3月13日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)