○高梁市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

(認定の申請)

第3条 府令第2条第1項の申請書、府令第9条第1項の届書及び府令第11条第1項の申請書は、幼稚園・保育園・認定こども園入園申込書兼施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(現況届)(様式第1号)とする。

(認定の結果の通知等)

第4条 法第20条第4項の規定による通知は、支給認定証(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第5項(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定却下通知書(様式第3号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第5条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による教育・保育給付認定保護者に対する通知は、保育料決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第7条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)及び府令第13条第1項において準用する府令第7条第1項の規定する通知(府令第7条第1項第1号に掲げる事項の通知に限る。)の規定による教育・保育給付認定保護者に対する通知は、保育料変更通知書(様式第5号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の通知)

第8条 府令第11条第1項の申請書は、変更届(様式第6号)とする。

2 法第23条第3項及び第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第7号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消し)

第9条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第8号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の申請)

第10条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第9号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(様式第10号)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1項に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第11号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、前項第2号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式第12号)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第11条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第13号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第14号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定に有効期間)

第12条 第6条第1項の規定は府令第28条の第5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、第6条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、第6条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(現況の届出)

第13条 第10条第1項第1号及び第2号の規定は、府令第28条の6第1項の届出について準用する。この場合において、第10条第1項第1号及び第2号中「受けようとする」とあるのは、「受けている」と読み替えるものとする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第14条 第10条第1項第1号及び第2号の規定は、府令第28条の8第1項の申請書について準用する。

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第15条 第11条第1項の規定は、法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知について準用する。

2 第11条第2項の規定は、法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知について準用する。

3 第1項の規定は、法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知について準用する。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第16条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第15号)より行うものとする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第17条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第16号)とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第17号)とする。

(施設利用費の請求)

第18条 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設又は同項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(様式第18号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(様式第19号)

(特定子ども・子育て支援に提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供照明書)

第19条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証のうち、法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第7号までに掲げる事業に係る領収証は、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第20号)とする。

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第21号)(法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、援助活動報告書(様式第22号))とする。

(特定教育・保育施設の確認の申請等)

第20条 府令第29条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第23号)とする。

2 前項の規定による通知は、特定教育・保育施設確認通知書(様式第24号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設の確認の変更の申請等)

第21条 府令第31条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第25号)とする。

2 前項の規定による通知は、特定教育・保育施設変更確認通知書(様式第26号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出)

第22条 府令第33条の規定による届出は、特定教育・保育施設変更届出書(様式第27号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)

第23条 府令第34条の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届出書(様式第28号)により行うものとする。

(特定教育・保育施設の確認の辞退の届出)

第24条 法第36条の規定による申出は、特定教育・保育施設確認辞退申出書(様式第29号)により行うものとする。

(特定地域型保育事業の確認の申請等)

第25条 府令第39条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第30号)とする。

2 前項の規定による通知は、特定地域型保育事業者確認通知書(様式第31号)により行うものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請等)

第26条 法第44条第1項の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第32号)とする。

2 前項の規定による通知は、特定地域型保育事業者変更確認通知書(様式第33号)により行うものとする。

(特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出)

第27条 府令第41条第1項及び第2項の規定による届出は、特定地域型保育事業者変更届出書(様式第34号)により行うものとする。

(特定地域型保育事業者の利用定員の減少の届出)

第28条 府令第41条第3項の規定による届出は、特定地域型保育事業利用定員減少届出書(様式第35号)により行うものとする。

(特定地域型保育事業者の確認の辞退の届出)

第29条 法第48条の規定による届出は、特定地域型保育事業者確認辞退申出書(様式第36号)により行うものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第30条 法第55条第2項の規定による届出は、業務管理体制整備事項届出書(様式第37号)により行うものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の変更の届出)

第31条 法第55条第3項の規定による届出は、業務管理体制整備事項変更届出書(様式第38号)により行うものとする。

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)

2 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年12月24日規則第42号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(高梁市子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の高梁市子ども・子育て支援法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年3月31日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月31日 規則第22号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第22号
平成27年12月24日 規則第42号
令和3年3月31日 規則第17号
令和4年1月11日 規則第1号