○高梁市介護保険料の軽減に関する規則
平成27年7月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市介護保険条例(平成16年高梁市条例第150号。以下「条例」という。)第2条第2項の規定に基づき、所得の少ない第1号被保険者に対する保険料の軽減に関し必要な事項を定めるものとする。
(軽減)
第2条 条例第2条第1項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における軽減額は、13,460円とし、軽減後の保険料率は22,570円とする。
2 条例第2条第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における軽減額は、15,840円とし、軽減後の保険料率は38,410円とする。
3 条例第2条第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における軽減額は、390円とし、軽減後の保険料率は54,250円とする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年5月2日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の高梁市介護保険料の軽減に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成31年4月22日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の高梁市介護保険料の軽減に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和3年3月24日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の高梁市介護保険料の軽減に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和6年3月29日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の高梁市介護保険料の軽減に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。