○高梁市認知症カフェ運営事業実施要綱

平成27年4月28日

告示第120号

(目的)

第1条 この告示は、認知症の人とその家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき集うことができる場(以下「認知症カフェ」という。)を設置することにより、地域の実情に応じて、認知症になっても住み慣れた地域で安心して尊厳あるその人らしい生活を継続することができる環境を整備し、認知症の人の家族の介護負担の軽減を図るとともに、認知症についての正しい知識の普及啓発を行い、認知症の人やその家族を支える地域づくりを推進することを目的とする。

(事業内容)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業(以下「カフェ事業」という。)を実施する。

(1) 認知症カフェの設置

(2) 娯楽や学習等を通した、交流の機会の提供

(3) 利用者からの相談に対する適切な支援

(利用対象者)

第3条 カフェ事業の利用対象者は、高梁市内に住所を有する認知症の人、その家族及び地域住民とする。

(実施主体)

第4条 市長は、次に掲げる要件を満たす者(以下「受託者」という。)に委託してカフェ事業を実施するものとする。

(1) 高梁市内に所在する事業所又は団体であって、福祉事業、福祉ボランティア活動又はこれに類する活動実績があり、認知症に関する知識を有していること。

(2) 認知症の人及びその家族(以下「家族等」という。)の不安や悩みを聞き、適切な相談対応ができること。

(3) 家族等の負担を軽減するための交流活動等を実施できること。

(4) 地域の研修会等において、取組事例発表や活動事例集等の作成等、自ら積極的に広報活動を行うこと。

(5) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、高梁市暴力団排除条例(平成23年高梁市条例第35号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員の統制下にある団体でないこと。

(実施場所)

第5条 カフェ事業は、必要なスペース及び利用者のプライバシー等に配慮した環境を有する施設において行うものとする。

(受託者の責務)

第6条 受託者は、カフェ事業の実施にあたり、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。

(1) 高梁市内に前条に定める施設を確保し、市長が指定する回数以上の認知症カフェの開設を行うこと。

(2) 家族等からの相談に対応できる人員(看護師、社会福祉士、精神保健福祉士又は介護福祉士等で、認知症に関する専門的知識を有し、かつ相談業務に従事した経験を持つ者)を1名以上配置すること。

(3) 必要に応じて、高梁市認知症キャラバンメイトその他の補助者を配置すること。

(4) 実施場所以外の場所に出張して活動する場合は、高梁市内とすること。

(利用料金)

第7条 カフェ事業の利用に係る料金は、無料とする。ただし、受託者は、食糧費その他の実費については利用者の負担とすることができる。

(対象経費)

第8条 カフェ事業の実施に要する経費は、実施場所の確保及び活動に要する経費で、別表に定めるものとする。

(委託契約に係る書類)

第9条 受託者は、カフェ事業の委託契約に際し、次の書類を事前に市長に提出して審査を受けなければならない。

(1) 高梁市認知症カフェ運営事業実施計画書(様式第1号)

(2) 収支計画書

(3) 団体の概要及び活動内容が分かる書類

(4) 団体の寄附行為、定款、規約又はこれらに準ずるもの

(5) その他市長が必要と認める書類

(留意事項)

第10条 受託者は、カフェ事業を実施するに当たり、次の各号に掲げる留意事項を遵守しなければならない。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定等を踏まえ、利用者及びその家族の個人情報やプライバシーの尊重、保護に万全を期すものとし、正当な理由なくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(2) 茶菓等を提供する際には衛生管理に留意すること。

(3) 地域包括支援センター、介護サービス事業所等及び地域の関係者等と連携を図り、地域に開かれた場になるよう努めること。

(4) 地域住民が認知症の人やその家族と出会う場となり、認知症について正しい理解を深める場となるよう努めること。

(5) 認知症カフェの周知を積極的に行うこと。

(6) カフェ事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区別すること。

(完了報告)

第11条 受託者は、事業完了後速やかに次の書類を市長に提出し、事業の完了を報告しなければならない。

(1) 高梁市認知症カフェ運営事業完了報告書(様式第2号)

(2) 収支報告書

(3) 実施事業の詳細が分かる資料(実施事業の写真、パンフレット等)

(4) その他市長が必要と認める書類

(その他)

第12条 この告示に規定するもののほか、カフェ事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第8条関係)

(対象となる経費の内訳)

経費名

内容

① 人件費

業務に直接関与する者の作業時間に支払われる経費

② 謝金

研修会等の講師への謝金等

③ 旅費

事業実施に伴う交通機関の運賃、宿泊費、駐車料金等

④ 需用費

1万円以下の事務用品等の物品購入費(文具等の消耗品、パンフレットなどの印刷製本費)

⑤ 役務費

切手代、はがき代、通信料、広告料、各種手数料、各種保険料等

⑥ 使用料及び賃借料

カフェ設置のための賃借料、会場の使用料、機材の借り上げ費用等

※備品購入費は除く。

※上記に当てはまらない費用については、事前に市と協議すること。

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高梁市認知症カフェ運営事業実施要綱

平成27年4月28日 告示第120号

(令和4年2月1日施行)