○高梁市高齢者緊急ショートステイ事業実施要綱

平成27年4月30日

告示第122号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の高齢者等が緊急にショートステイを必要とする場合に備え、速やかにショートステイを利用できる体制を整える高梁市高齢者緊急ショートステイ事業(以下「本事業」という。)を行うことにより、高齢者等の生活の助長、心身機能の維持向上等を図ることを目的とする。

(実施主体等)

第2条 市長は、本事業を次に定める社会福祉施設等(以下「協力施設」という。)に委託して実施するものとする。

(協力施設)

第3条 協力施設は、一時的に保護又は家族分離を必要とする高齢者に対し、次の各号に掲げる適切な処遇が確保されると市長が認める施設とする。

(1) 緊急やむを得ないと認められるときに対応できる体制をとっていること。

(2) 高齢者の福祉向上に理解と熱意を有し、かつ、市長が適任と認めた施設であること。

2 市長は、協力施設として受託を希望する者から申出があった場合に、前項各号の要件について審査した上で認定する。

(事業の対象者)

第4条 対象者は、市内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項から第4項までの規定による要支援又は要介護認定に該当しない65歳以上の高齢者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、疾病等により入院加療を要する者及び伝染性疾患を有する者は除く。

(1) 介護者等による虐待により、居宅生活を継続すると本人の生命又は身体に危険が生じるおそれがある者

(2) 独居の居宅者で身体の状況、家庭の事情等により、緊急に一時保護を必要とし、かつ、他に家族等が保護できない者

(3) その他市長が特に必要と認めた者

(サービスの内容)

第5条 本事業の実施にあたり、協力施設が行うサービス(以下「サービス」という。)の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 食事の提供及び身の回りの世話

(2) 養護者からの保護及び面会制限

(3) その他市長が特に必要であると認めた事項

(利用人員及び期間)

第6条 協力施設の利用の人員は、1世帯2人以内とし、期間は、14日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(申請)

第7条 サービスを受けようとする者(その家族を含む。以下「申請者」という。)は、高梁市高齢者緊急ショートステイ利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ない理由があると市長が認めるときは、口頭(電話連絡を含む。)によることができるものとする。ただし、事後において速やかに前項に規定する手続を行わなければならない。

(利用の承認)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、第4条に規定する要件を審査の上、高梁市高齢者緊急ショートステイ利用承認通知書(様式第2号)又は高梁市高齢者緊急ショートステイ利用不承認通知書(様式第3号)により申請者に速やかに通知するものとする。

2 市長は、利用を承認したときは、高梁市高齢者緊急ショートステイ利用依頼書(様式第4号)により協力施設に利用者の受入を依頼するものとする。

(承認の取消し)

第9条 高齢者緊急ショートステイ利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、協力施設の秩序若しくは風紀を乱し、又は他人の迷惑となる行為をした場合は、前条の承認を取り消すことができる。

(事業費及び費用負担)

第10条 本事業の事業費は、一人あたり日額4,000円とする。

2 利用者は、事業費の1割を負担し、本事業を受託する協力施設に直接支払わなければならない。

3 市長は、前項の利用者負担額を控除した額を委託費として協力施設へ支払うものとする。

4 本事業を受託した協力施設は、事業を実施した月の翌月15日までに市長が別に定める実績記録票を添えて市長に委託費の請求をするものとする。

(損害の賠償)

第11条 利用者は、協力施設の建物及びその附属設備等を滅失又は毀損したときは、施設の長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。

(報告)

第12条 市長は、協力施設に対し、本事業における施設の利用状況等について報告を求めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の高梁市老人福祉対策事業実施要綱(平成16年高梁市告示第20号)の規定によりなされた生活管理指導短期宿泊事業に係る手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月24日告示第72号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の高梁市生活困窮者住居確保給付金支給事業実施要綱、第2条の規定による改正前の高梁市難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱、第3条の規定による改正前の高梁市高齢者緊急ショートステイ事業実施要綱、第4条の規定による改正前の高梁市公共下水道排水設備指定工事店の不良行為の処分に関する事務処理要領、第5条の規定による改正前の高梁市専用水道取扱要領、第6条の規定による改正前の高梁市簡易専用水道管理指導要領及び第7条の規定による改正前の高梁市防火対象物の特例認定に関する事務処理要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市高齢者緊急ショートステイ事業実施要綱

平成27年4月30日 告示第122号

(平成28年4月1日施行)