○高梁市医学生奨学金貸付条例
平成27年7月1日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、将来、医師として市立病院又は市内の医療機関(以下「市立病院等」という。)において従事しようとする者に対し、修学に必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸し付けることにより、医師の確保を図り、もって本市の地域医療の確保及び充実に資することを目的とする。
(1) 大学 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(学校法人自治医科大学を除く。)
(2) 医学生 大学において医学を履修する課程に在学する者
(3) 臨床研修 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修
(4) 専門研修 臨床研修修了後における医師の専門性に関する研修
(貸付対象者)
第3条 奨学金の貸付けを受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 医師として市立病院等に従事する意思を有する医学生
(2) 他から同種類の修学資金(修学資金、奨学金、貸付金その他いかなる名称であるかを問わず貸与又は給付を受ける金銭で卒業又は修了後において医師としての就業先を制限する規定(返還免除の条件として定める場合を含む。)を有するものをいう。)の貸与又は給付を受けていないこと。ただし、就業先を市立病院等に限定するものを除く。
(貸付額等)
第4条 奨学金の貸付額は、月額20万円以内とし、毎年度予算の範囲内において、無利子で貸し付けるものとする。
(貸付期間)
第5条 奨学金の貸付期間は、貸付けを決定した日の属する年度の4月から大学を卒業する月までとし、6年間を限度とする。ただし、年度途中に入学等した場合は、医学生となった日の属する月から貸付けを開始するものとする。
(貸付申請)
第6条 奨学金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則に定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(貸付けの決定)
第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、貸付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(連帯保証人)
第8条 申請者は、連帯保証人2人を立てなければならない。
2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者とする。
(1) 大学を休学したとき。
(2) 大学において停学の処分を受けたとき。
(貸付けの停止)
第10条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が生じた日の属する月の翌月分(その日が月の初日であるときは、その日の属する月分)から奨学金の貸付けを停止するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 大学を退学したとき。
(3) 奨学生であることを辞退したとき。
(4) 大学を休学した期間が、2年を超えたとき。
(5) 大学において停学の処分を受けた期間が2月を超えたとき。
(6) 心身の故障のため、大学の履修を継続する見込みがなくなったと認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。
(奨学金の返還)
第11条 奨学生であった者は、次条に規定する返還の猶予期間を終了した月の翌月から起算して6月を経過した後10年以内に奨学金を返還しなければならない。
3 奨学生若しくは奨学生であった者が虚偽その他の不正な手段により奨学金の貸付けを受けたことが明らかになったとき、又は奨学金の返還を継続して怠ったときは、市長は、期限の利益を喪失させ、貸し付けた奨学金の全部又は一部について直ちに返還を命ずることができる。
(1) 医師の免許を取得した後、引き続き臨床研修を受けているとき。
(2) 臨床研修を終了した後、専門研修を受けているとき。ただし、その期間は3年を限度とする。
(3) 前号に規定する期間を終了した後、3年を経過していないとき。
(4) 医師の免許を取得しようとするとき。ただし、その期間は、大学を卒業後、1年を限度とする。
(5) 次条第1項に規定する返還債務の免除要件に該当する期間において、市立病院等に医師として従事しているとき。
(6) 心身の故障、災害その他やむを得ない事由により奨学金の返還が困難であると認められるとき。ただし、その期間は1年を限度とする。
(返還債務の免除)
第13条 市長は、奨学生が猶予期間(前条第5号の期間を除く。)の終了した翌月までに市立病院等で医師として従事し、継続しているとき、従事期間1年終了するごとに奨学金の返還債務の一部を免除することができる。
2 前項に規定する返還債務の免除額は、当該奨学生の返還債務総額を奨学金の貸付けを受けた期間の1.5倍の月数(ただし、この期間が36月に満たない場合は、36月とする。)で除して12を乗じた額とする。ただし、算定された額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り上げる。
3 市長は、第1項に定めるもののほか、規則に定めるところにより奨学金の返還債務の一部を免除することができる。
(死亡等による返還債務の免除)
第14条 市長は、奨学生又は奨学生であった者が死亡し、又は心身に著しい障害を受け、奨学金の返還ができなくなったときは、返還債務の全部又は一部を免除することができる。
(延滞利息)
第15条 市長は、奨学生であった者が第11条に規定する返還期限を過ぎても奨学金を返還しなかったときの延滞利息については、高梁市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例(平成19年高梁市条例第36号)第4条の規定を準用するものとする。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、奨学金に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。