○高梁市の特定の事務を取扱う郵便局の指定について
平成27年10月7日
告示第197号
地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第3条第1項の規定に基づき、次のとおり指定したので、同条第4項の規定により告示する。
1 指定する郵便局の名称
別表のとおり
2 郵便局に取り扱わせる事務
(1) 納税証明書の交付の請求の受付及び引渡し
(2) 住民票の写し、住民票記載事項証明書の交付(自己又は自己と同一の世帯に属する者に限る。)の請求の受付及び引渡し
(3) 印鑑登録証明書の交付(当該印鑑登録証明書に記載されている者に対するものに限る。)の請求の受付及び引渡し
3 事務を取り扱わせる期間
平成28年4月1日から平成29年3月31日までとする。ただし、特別の事情がない場合は、更に1年間延長することとし、以後も同様とする。
別表 取扱郵便局
平川郵便局 湯野郵便局 西山郵便局 |