○高梁市未来人材育成基金条例
平成28年3月18日
条例第1号
(設置)
第1条 大学生等の市内就職を促進し、産業界と協力して若者の本市への定着を図り、地域の企業等を担う人材を確保するとともに、市内への定住を促進するため、高梁市未来人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、10,000千円とする。
2 この基金は、市の積立金、産業界からの一般寄附及びその他の収入をもって予算の範囲内で積み立てるものとする。
3 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
4 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額を加算した額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し高梁市未来人材育成奨学金支援助成金に充て、又は基金に繰入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、第1条の目的に従い使用する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
2 前項の規定により処分が行われたときは、基金の額は、当該処分額に相当する額だけ減少するものとする。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。