○高梁市備中高梁駅前広場条例
平成28年3月18日
条例第13号
(設置)
第1条 備中高梁駅前における安全かつ円滑な通行を確保するとともに、交通利便性を増進し、もって多様な交流の促進とにぎわいの創出を図るため、備中高梁駅前広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
備中高梁駅西口広場 | 高梁市旭町1225番10 |
備中高梁駅東口広場 | 高梁市旭町1268番16 |
2 広場の区域は、市長が別に告示する。
(施設)
第3条 広場に、次に掲げる施設を設置する。
(1) タクシー乗降場及びタクシー待機場
(2) 自家用車乗降場及び自家用車駐車場
(3) その他広場の機能を維持するために必要な施設
(行為の禁止)
第4条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 広場を汚損し、又は損壊すること。
(2) 許可なくみだりに火気を使用すること。
(3) 許可なく広告等の類を掲示すること。
(4) 許可なく飲食物その他の物品を販売し、又は陳列すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、広場の管理に支障のある行為又は美観を損なう行為をすること。
(利用の制限)
第5条 市長は、広場の管理上必要があると認めるときは、広場の全部又は一部の利用を制限することができる。
(1) 第3条第1号に掲げる施設を道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業の目的のために使用すること。
(2) 工作物その他の物件又は施設を設けて広場を占用すること。
(3) その他市長が必要と認める行為をすること。
2 市長は、前項の許可をするにあたり、条件を付すことができる。
3 第1項のいずれかの許可を受けた者が、当該許可を受けた事項を変更しようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく許可条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により、前条の許可を受けたとき。
(3) その他広場の管理上特に必要があると認めたとき。
2 前項に規定する許可の取消し等によって生じた損害について、市長はその責めを負わない。
(使用料等の減免)
第9条 市長は、公益上の理由その他特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の不還付)
第10条 既納の使用料等は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない事由による場合は、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第11条 第6条の許可を受けた者は、その許可に関する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復)
第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに広場を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復する必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 許可期間が満了したとき。
(2) 使用等を廃止したとき。
(3) 第7条第1項に基づく許可の取消し等があったとき。
(損害賠償)
第13条 広場を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 広場において生じた損害については、市の責めに帰すべき事由に基づくものを除き、市長はその賠償の責任を負わない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 広場の管理や使用に係る手続その他広場を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(令和元年9月25日条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種別 | 使用料等 |
タクシー乗降場及びタクシー待機場 | 1区画につき 月額3,000円 |
自家用車駐車場 | 駐車開始から20分までは無料とし、20分を超え1時間までは200円とし、以後30分までごとに100円とする。 |
第6条第1項第2号に規定する工作物その他の物件又は施設を設けることによる占用 | 高梁市道路占用料徴収条例(平成16年高梁市条例第260号)の規定を準用する。 |