○高梁市空き家情報バンク制度実施要綱

平成28年3月24日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この告示は、高梁市における空き家の情報提供を行い、空き家の有効活用を通じて、移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、高梁市空き家情報バンク制度の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、該当各号の定めるところによる。

(1) 空き家 市内に存在する建物のうち、居住又は店舗の営業等を目的として建築し、現に居住又は使用をしていないもの(居住又は使用をしなくなる予定のものを含む。)及びその敷地等をいう。

(2) 所有者等 空き家に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家の売買又は賃貸等を行うことができる者をいう。

(3) 空き家情報バンク制度 空き家の売買、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けて登録した空き家情報(以下「空き家バンク」という。)を、市内への移住及び定住等を目的として、空き家バンクの利用を希望する者として登録した者(以下「利用者」という。)に対し提供する制度をいう。

(運用上の注意)

第3条 この告示は、空き家情報バンク制度以外による空き家の取引を規制するものではない。

(物件の登録申込み等)

第4条 空き家バンクへ物件を登録しようとする所有者等は、高梁市空き家情報バンク登録申込書(様式第1号)及び承諾書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認のうえ、適当と認めるときは、物件登録台帳に登録するものとする。

3 市長は、前項の規定により登録したときは、その旨を当該所有者等に通知するものとする。

4 市長は、第2項に規定する登録をしていない空き家で、空き家情報バンク制度によることが適当と認められるものは、当該所有者等に対して同制度による登録を勧めることができる。

5 第2項に規定する登録の期間は、登録日から起算して3年とする。ただし、再登録を妨げない。

(登録事項の変更)

第5条 前条第3項の規定による登録の通知を受けた所有者等(以下「物件提供者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(登録の抹消)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、物件登録台帳から抹消するとともに、その旨を当該物件提供者に通知するものとする。

(1) 物件提供者から登録抹消の届出があったとき。

(2) 当該空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。

(3) 第4条第5項の登録期間が終了したとき。ただし、改めて登録申込みを行うことにより再登録した場合は、この限りでない。

(4) その他空き家バンクに登録されていることが不適当と市長が認めたとき。

(利用者)

第7条 利用者の要件は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 空き家に定住し、又は定期的に滞在し、経済、教育、文化、芸術活動等を行うことにより地域の活性化に寄与しようとする者。

(2) 空き家に定住し、又は定期的に滞在して、高梁市の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者。

(3) その他市長が適当と認めた者。

2 空き家バンクの利用を希望する者は、高梁市空き家情報バンク利用登録申込書(様式第3号)及び誓約書(様式第4号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、これを審査し、登録を決定したときは、利用者台帳に登録し、その旨を当該利用者に通知するものとする。

(利用者に係る登録事項の変更の届出)

第8条 利用者は、当該登録事項に変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(利用者の登録の抹消)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者台帳から抹消するとともに、その旨を当該利用者に通知するものとする。

(1) 第7条第1項に該当しないこととなったとき。

(2) 登録されている空き家を得ることが公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められたとき。

(3) 申込内容に虚偽があったとき。

(4) 利用者から登録抹消の届出があったとき。

(5) その他市長が適当でないと認めたとき。

(情報の提供等)

第10条 市長は、必要に応じて物件提供者及び利用者に対して、物件登録台帳又は利用者台帳に登録された情報の一部を提供するものとする。

2 市長は、物件登録台帳へ登録された情報(物件提供者の個人情報を除く物件情報に限る。)を、市ホームページへの掲載、空き家情報バンク制度担当課での物件登録台帳の閲覧その他の方法により公開するものとする。ただし、物件提供者が希望しない方法については、この限りでない。

(交渉等への関与)

第11条 市長は、物件提供者及び利用者が行う、空き家に関する交渉並びに売買契約及び貸借契約については、直接これに関与しない。

(その他)

第12条 この告示の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(高梁市空き家・空き農地情報バンク制度要綱の廃止)

2 高梁市空き家・空き農地情報バンク制度要綱(平成18年高梁市告示第155号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、高梁市空き家・空き農地情報バンク制度要綱(平成18年高梁市告示第155号)の規定によりなされた手続、その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年3月13日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市空き家情報バンク制度実施要綱

平成28年3月24日 告示第80号

(令和4年2月1日施行)