○高梁市備中高梁館条例
平成28年6月27日
条例第30号
(設置)
第1条 本市出身の弓道家で、日置流竹林派正法流を確立した吉田能安氏の遺徳を顕彰し、その伝統文化を継承するとともに、本市の情報発信施設として活用するため、備中高梁館(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 備中高梁館
(2) 位置 東京都杉並区西荻北三丁目40番10号
(事業)
第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 吉田能安氏に関する資料の収集、保管及び展示に関すること。
(2) 日置流竹林派正法流弓道の伝承及び普及活動に関すること。
(3) 高梁市の情報発信に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。
(管理等)
第4条 施設は、市長がこれを管理する。
2 施設の入館料は、無料とする。
(開館日及び開館時間)
第5条 施設の開館日及び開館時間は、市長が規則で定める。
(入館の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の入館を拒み、又はその者に対して退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反し、又はその恐れのあるとき。
(2) 施設の設備若しくは資料を滅失し、損傷し、又はその恐れのあるとき。
(3) その他施設の管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第7条 入館者は、施設又は施設内の資料若しくは機材器具を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年8月1日から施行する。