○高梁市産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱

平成28年7月5日

告示第180号

(趣旨)

第1条 この告示は、産前産後の妊産婦の精神的・肉体的負担を軽減し、産前産後の生活を支援することを目的に、育児、家事等の支援を行う者(以下「産前産後ヘルパー」という。)を派遣する産前産後ヘルパー派遣事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、高梁市とする。

2 市長は、事業の一部又は全部を事業所等に委託して実施することができる。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、本市に住所を有する者のうち、育児又は家事が困難であり、かつ、家族等の支援を受けることができない産前産後の妊産婦とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めるものとする。

(1) 妊産婦が行う育児への支援

(2) 家事の援助、助言及び相談

(利用登録の申請)

第5条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、産前産後ヘルパー派遣事業事前登録申請書(様式第1号)により、あらかじめ市長に申請しなければならない。

(利用登録の決定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、速やかにその可否を決定し、高梁市産前産後ヘルパー派遣事業事前登録決定通知書(様式第2号)又は高梁市産前産後ヘルパー派遣事業事前登録却下通知書(様式第3号)により、その結果を申請者に通知しなければならない。

(利用の申込及び調整)

第7条 前条の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が事業の利用を希望するときは、利用希望日の7日前までに市長に申し込まなければならない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。

2 市長は、利用者から前項の申込みを受けた場合は、利用者の状況を確認するとともに、産前産後ヘルパーの派遣について調整を行い、派遣の可否及び必要な事項を利用者に通知するものとする。

3 利用者が事業の利用を中止するときは、利用日前日の午後5時15分までに市又は事業所等にその旨を伝えなければならない。ただし、前日が閉庁日の場合は、「前日」を「直前の開庁日」と読み替えるものとする。

(実施場所)

第8条 事業は、利用者の居宅に産前産後ヘルパーを派遣して実施するものとする。

(利用期間及び利用時間)

第9条 事業の利用期間は、母子手帳交付後から出産後1年以内とする。

2 事業の利用可能回数は、20回を限度とする。

3 事業の利用時間帯は、午前8時30分から午後5時までとし、1回につき4時間以内とする。

4 前項の利用時間の算定は、産前産後ヘルパーが利用者の居宅を訪問してから辞去するまでの時間とする。

5 本事業を利用することができる日は、次に掲げる日を除く日とする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用者負担)

第10条 利用者は、事業の利用に関し、別表に定める利用者負担金(以下「利用料」という。)を市に納付しなければならない。

2 利用者は、利用日前日の午後5時15分以後に事業の利用の中止を伝えた場合、利用料の半額を市に納付しなければならない。

3 利用者は、市又は事業所等に連絡することなく利用申請した事業の利用を中止した場合は、利用料の全額を市に納付しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、利用料の一部又は全部を免除することができる。

(1) 生活保護世帯の者

(2) 市民税非課税世帯に属する者

(3) 市長が特に必要と認めた者

(産前産後ヘルパーの登録)

第11条 市長は、次の全ての要件を備える者を産前産後ヘルパーとして登録し、事業を実施するものとする。

(1) 心身ともに健全であること。

(2) 育児に理解と熱意を有すること。

(3) 育児及び家事の経験並びに相談及び助言の能力を有すること。

(秘密の保持)

第12条 産前産後ヘルパーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(実績報告)

第13条 産前産後ヘルパーは、毎月の事業実績を高梁市産前産後ヘルパー派遣事業実績報告書(様式第4号)により、市長に報告しなければならない。

2 利用者が、市又は事業所等に連絡することなく利用申請した事業の利用を中止した場合については、高梁市産前産後ヘルパー派遣事業実績報告書のその他の欄にその旨を記載して、前項と同様に報告するものとする。

(委託料の支払)

第14条 産前産後ヘルパーは、事業実績に応じて別表に定める事業費の金額を市長に請求するものとする。

2 前項の請求を受けたときは、市長は前条の実績報告等により請求内容を審査し、適当と認めた場合、市長は請求を受けた日から1月以内にこれを支払うものとする。

(事業所等の取扱)

第15条 前2条の規定にかかわらず、事業の委託を受けた事業所等の実績報告及び委託料の取扱いについては、市長が別に定める。

(委任)

第16条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年11月19日告示第285号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月15日告示第26号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条、第14条関係)

(単位:円)

時間区分

事業費

利用者負担金

1時間以内

1,000

500

1時間を超え2時間以内

2,000

1,000

2時間を超え3時間以内

3,000

1,500

3時間を超え4時間以内

4,000

2,000

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高梁市産前産後ヘルパー派遣事業実施要綱

平成28年7月5日 告示第180号

(令和5年4月1日施行)