○高梁市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成28年12月22日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、市長が高梁市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)を任命するに当たり、当該農業委員となるべき候補者を選任する手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第9条の規定に基づき、選任する農業委員の推薦及び募集は、次のいずれかによるものとする。
(1) 市内の地区及び市内全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員の選任予定日において、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 高梁市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の規定による特別職に属する職員を除く。)でない者
(2) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者
(推薦又は募集手続等)
第4条 法第9条第1項の規定による推薦をし、又は募集に応募する者は、高梁市農業委員会の委員推薦・応募書(様式第1号。以下「推薦・応募書」という。)に必要事項を記載し、市長に提出するものとする。
2 第2条第1号に規定する市内の地区及び市内全域からの推薦に当たっては、法第9条第1項の規定による農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)3人以上の連名により当該農業者等の代表者が推薦するものとする。
3 第2条第2号に規定する団体等からの推薦に当たっては、当該団体等の代表者が推薦するものとする。
4 推薦・応募書の提出に当たっては、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 募集に応募する場合 住民記録等の個人情報を確認することについての個人情報確認同意書(様式第2号。以下「同意書」という。)
(2) 推薦をする場合 推薦を受ける者の高梁市農業委員会の委員候補者推薦承諾書(様式第3号)及び同意書並びに当該推薦をする農業者等の同意書又は当該推薦をする団体等の規約等の写し
5 市長は、必要に応じ前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。
(推薦及び募集の方法並びに期間)
第5条 市長は、農業委員の推薦及び募集に当たっての手続等必要な事項を、次の各号の方法により、市内の農業者等へ周知するものとする。
(1) 市広報紙(広報たかはし)への掲載
(2) 市掲示板への掲示
(3) 市ホームページへの掲載
(4) 市行政放送による放送
(5) その他
2 農業委員の推薦及び募集の期間(以下「募集等期間」という。)は、28日間とする。
(推薦及び募集に応じた者の公表)
第6条 市長は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等、また、そのうちの認定農業者の数を募集等期間の中間及び終了後遅滞なく公表するものとする。
(候補者の評価)
第7条 市長は、第4条の規定に基づき推薦された者又は募集に応じた者(以下「農業委員候補者」という。)について、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第5条第2項の規定による必要な措置として市長が別に定める高梁市農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に農業委員候補者の評価の意見を求めるものとする。
(農業委員の選任)
第8条 市長は、評価委員会から農業委員候補者の評価の意見の報告を受け、農業委員とするべき者を選任するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 罷免、失職及び辞任により農業委員の欠員が定数の6分の1を超えた場合は、市長は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充をしなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。