○高梁市農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
平成28年12月22日
農業委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第17条第1項の規定に基づき、高梁市農業委員会(以下「委員会」という。)が委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)を委嘱するに当たり、当該推進委員となるべき候補者を選考する手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推進委員の担当区域)
第2条 法第17条第2項の規定による各推進委員が担当する区域(以下「担当区域」という。)は、別表のとおりとする。
(推薦及び応募の資格)
第3条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者で、推進委員の委嘱予定日において、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 高梁市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の規定による特別職に属する職員を除く。)でない者
(2) 法第8条第4項各号のいずれにも該当しない者
(推薦又は募集手続等)
第4条 法第19条第1項の規定による推薦をし、又は募集に応募する者は、高梁市農業委員会の農地利用最適化推進委員推薦・応募書(様式第1号。以下「推薦・応募書」という。)に必要事項を記載し、委員会に提出するものとする。
2 法第19条第1項の規定による農業者等の内、個人による推薦の場合は当該農業者等3人以上の連名により、また法人・団体による推薦の場合は当該法人・団体の代表者が推薦するものとする。
3 推薦・応募書の提出に当たっては、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 募集に応募する場合 住民記録等の個人情報を確認することについての個人情報確認同意書(様式第2号。以下「同意書」という。)
(2) 推薦をする場合 推薦を受ける者の高梁市農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者推薦承諾書(様式第3号)及び同意書並びに当該推薦をする農業者等の同意書又は当該推薦をする法人・団体の規約等の写し
4 委員会は、前項に規定する書類以外の書類の提出を求めることができる。
(推薦及び募集の方法並びに期間)
第5条 委員会は、推進委員の推薦及び募集に当たっての手続等必要な事項を、次の各号の方法により、市内の農業者等へ周知するものとする。
(1) 市広報紙(広報たかはし)への掲載
(2) 市掲示板への掲示
(3) 市ホームページへの掲載
(4) 市行政放送による放送
(5) その他
2 推進委員の推薦及び募集期間(以下「募集等期間」という。)は28日間(4週間)とする。
(推薦及び募集に応じた者の公表)
第6条 委員会は、担当区域ごとに推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等を募集等期間の中間及び終了後遅滞なく公表するものとする。
(推進委員の委嘱)
第7条 委員会は、法第19条第1項の規定に基づき推薦又は募集に応じた者について選考を行い、推進委員を委嘱するものとする。
(推進委員の補充)
第8条 解嘱、失職又は辞任等により推進委員の欠員が発生した場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに当該欠員の全部又は一部について補充しなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月27日農委規則第1号)
この規則は、令和4年2月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区域名 | 担当区域 |
1区 | 内山下、川端町、本町、新町、小高下町、御前町、石火矢町、中之町、伊賀町、頼久寺町、片原町、奥万田町、和田町、向町、寺町、荒神町、甲賀町、八幡町、柿木町、大工町、間之町、鍜冶町、下町、南町、中間町、鉄砲町、弓之町、松原通、東町、栄町、正宗町、旭町、浜町、上谷町、下谷町、原田北町、原田南町、横町、中原町、段町、松山、津川町、玉川町、高倉町大瀬八長、落合町の区域 |
2区 | 川面町、巨瀬町、中井町の区域 |
3区 | 宇治町、松原町、高倉町飯部、高倉町田井の区域 |
4区 | 有漢町の区域 |
5区 | 成羽町の区域 |
6区 | 川上町の区域 |
7区 | 備中町の区域 |