○高梁市病後児保育事業実施要綱

平成29年2月7日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、就労している保護者の子育てと就労の両立を支援し、安心して子育てができる環境を整備することにより、もって児童の福祉の向上を図るため、病気の回復期等にある児童を一時的に預かり、保育及び看護を提供する事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 市長は、高梁市内の医療機関、保育所その他の機関(以下「委託施設」という。)に委託して事業を実施することができる。

2 事業を実施する施設(以下「実施施設という。」)は、児童1人当たり1.98平方メートル以上の保育室、児童1人当たり1.65平方メートル以上の安静室又は観察室、調理室又は台所を有し、かつ事故防止及び衛生面に配慮されているなど、児童の養育に適した施設でなければならない。

3 事業の実施にあたっては、医療機関と連携し、利用児童の健康状態を確認した上で、適切な関わりとケアを行うことに留意するとともに、緊急事態に備えて迅速かつ適切に対応できるよう連携する医療機関との体制を確保しておかなければならない。

(対象児童)

第3条 事業の対象となる児童は、次の各号に掲げるすべての要件に該当する者とする。ただし、市長が必要があると認められる場合は、この限りではない。

(1) 高梁市に住所を有すること。

(2) 1歳以上小学生以下であること。

(3) 児童のいずれの養育者も就労しており、かつ勤務、傷病、事故、出産、冠婚葬祭その他の事由により家庭で保育を行うことが困難であること。

(4) 病気の回復期の状態にあり、かつ集団での保育又は学習が困難な期間にあるとともに、医療機関による治療の必要がないこと。

(事業の実施日等)

第4条 事業を実施する日は、次に掲げる日を除いた日とする。ただし、委託施設で事業を実施する場合は、この限りでない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 事業の実施時間は、午前8時30分から午後5時15分までを基本とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、午後6時まで延長して実施することができる。

(登録申請)

第5条 事業の利用を希望する保護者は、あらかじめ高梁市病後児保育事業登録申請書(様式第1号)により、市長に登録の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の申請を受けたときは、要件を確認のうえ登録者名簿に登載するものとする。

3 登録の有効期間は、登録の日から最初に到達する3月31日までとする。

(利用期間)

第6条 事業を利用できる期間は、保護者による家庭での看護・保育を行うことができない期間の範囲内とし、1回の利用につき連続7日間以内(事業を実施しない日を除く。)とする。ただし、児童の健康状態に係る医師の判断及び家庭の状況により、必要な範囲内においてこれを延長することができる。

(利用申請)

第7条 登録者名簿に登載された保護者(以下「申請者」という。)が事業の利用を希望するときは、高梁市病後児保育事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請をしなければならない。

2 申請者は、あらかじめ医療機関で受診し、児童の状態が事業を利用可能であることについて医師の確認を受けなければならない。

3 申請者は、緊急の場合には、第5条に定める登録申請と第1項の利用申請を同時にすることができる。

(利用の決定)

第8条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、高梁市病後児保育事業利用(決定・却下)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

(利用の取消し)

第9条 市長は、児童又は保護者が事業を実施する施設の指示に従わない場合又は事業を実施する上で支障があると認めた場合は、当該事業の利用の許可を取り消すことができる。

(利用料等)

第10条 事業を利用する児童の保護者(以下「利用者」という。)は、利用料として児童1人当たり日額2,000円を負担するものとする。

(利用料の減免)

第11条 市長は、利用児者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項に規定する利用料を、当該各号の定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法による被保護者世帯の場合 免除

(2) 前年度の市町村民税非課税世帯の場合 半額

(3) 市長が特別の理由があると認める場合 市長が必要と認める額

2 前項に規定する利用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ高梁市病後児保育事業利用料減免申請書(様式第3号)により申請し、市長の承認を受けなければなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

高梁市病後児保育事業実施要綱

平成29年2月7日 告示第6号

(令和4年2月1日施行)