○高梁市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成29年2月23日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づき、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健及び育児に関する相談支援等を行う高梁市子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、高梁市とする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 妊娠期から子育て期にわたる母子保健、育児等に関する相談支援に関すること。

(2) 妊娠・出産・育児に関する情報提供と助言に関すること。

(3) 心身の不調又は育児への不安に対する支援プランの作成及び評価に関すること。

(4) 妊産婦等と保健医療福祉関係機関との連絡調整やネットワークづくりに関すること。

(5) その他妊産婦等の支援について、必要な事項に関すること。

(実施場所)

第4条 市長は、事業を高梁市高梁保健センター内において実施する。

(職員の配置)

第5条 市長は、事業の実施にあたっては、保健師等の専門職を配置する。

(関係機関との連携)

第6条 市長は、関係機関及び地域社会との連携を図り、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

高梁市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成29年2月23日 告示第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成29年2月23日 告示第12号