○高梁市条件付一般競争入札実施要領

平成29年3月2日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市が行う条件付一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)の実施に関し、高梁市財務規則(平成16年高梁市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事等)

第2条 一般競争入札の対象となる建設工事(以下「対象工事」という。)は、土木一式工事又は建築一式工事の内、設計金額(消費税及び地方消費税を含む。)が5,000万円以上の工事とする。ただし、高梁市建設工事請負等入札指名委員会規程(平成16年高梁市訓令第41号)第1条に規定する高梁市工事請負等入札指名委員会(以下「委員会」という。)において一般競争入札に適しないと認めるものについては、この限りでない。

(入札の公告)

第3条 市長は、一般競争入札を実施する場合は、規則第101条第1項の規定に基づき公告するほか、市ホームページに掲載し周知を図るものとする。

2 前項の公告の期間は、公告の日から開札の日までとする。

(公告事項)

第4条 前条第1項に規定する公告は、規則第101条第2項に規定する事項及び次に掲げる事項とする。

(1) 契約保証金に関する事項

(2) 契約書の作成に関する事項

(3) 入札執行の日時及び場所に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(参加資格要件)

第5条 一般競争入札に参加しようとする者(第7条に規定する共同企業体を構成する建設業者を含む。)は、高梁市建設工事請負契約入札参加資格審査要領(平成16年高梁市告示第72号)第6条の規定に基づく有資格者名簿に登載されているものであって、級別業者として格付され、次に掲げる要件のいずれも満たすものでなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項又は第5項の規定に基づく営業停止を当該公告日から開札日の間で受けていないこと。

(3) 高梁市建設工事等入札参加資格者に係る指名停止要領(平成16年高梁市告示第75号)の規定に基づく指名停止措置を当該公告日から開札日の間で受けていないこと。

(4) 対象工事の施工現場に配置する予定の技術者が適正であること。

(工事ごとに定める参加資格要件)

第6条 市長は、前条に掲げるもののほか、対象工事ごとに次に掲げる事項を要件として加えることができる。

(1) 対象工事の業種に対応した格付に関すること。

(2) 対象工事と同種又は類似工事の実績に関すること。

(3) 営業所等の所在地に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

2 前項の資格要件については、委員会において決定するものとする。

(共同企業体に発注する場合の取扱い)

第7条 この告示は、高梁市建設工事共同請負制度取扱要綱(平成16年高梁市告示第70号)に基づき共同企業体に発注する建設工事を一般競争入札に付する場合においても適用することとする。

(参加資格の確認等)

第8条 一般競争入札の実施後、落札候補者は、次に掲げる書類(以下「確認書類」という。)を市長に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。

(1) 条件付一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)

(2) 施工実績調書(様式第2号)

(3) 配置予定技術者調書(様式第3号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が対象工事ごとに定めた書類

2 落札候補者は、提出を求められた日時までに、確認書類を市長へ提出しなければならない。

3 前項の日時までに落札候補者が確認書類を提出しないときは、当該落札候補者の行った入札は無効とする。

(入札参加資格要件の審査)

第9条 市長は、前条第2項の規定により確認書類の提出があったときは、落札候補者が入札参加資格要件を満たしていることの審査を行い、落札候補者が当該要件を満たしている場合は落札決定とし、満たしていない場合は失格とする。この場合にあって、市長は、当該入札における入札価格の低いものから順に審査を行い、適格者が確認できた場合は、落札者として決定する。

(落札決定等の通知)

第10条 市長は、前条の規定により、落札を決定したときは、当該落札者にその旨を遅滞なく通知するものとする。

2 市長は、前条の審査の結果、落札候補者が当該要件を満たしていないことを確認したときは、当該対象者に対して理由を付して失格の通知をするものとする。

(入札執行の中止)

第11条 入札参加者の数が2社に満たない場合は、入札の執行は中止するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか一般競争入札に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市条件付一般競争入札実施要領

平成29年3月2日 告示第13号

(令和4年2月1日施行)