○高梁市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱
平成29年3月7日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)の規定に基づき、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行うため、同項第1号に規定する第1号事業を行う事業者(以下「指定事業者」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(指定の期間)
第3条 法施行規則第140条の63の7の規定により、市が定める指定又は指定の更新の有効期間は6年とする。
(指定及び更新申請)
第4条 法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定又は法第115条の45の6の規定による指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、高梁市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定(新規・更新)申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、事業開始予定日(指定の更新にあっては、現指定有効期間満了日の翌日)の前々月の末日までに市長に申請しなければならない。
2 前項の規定により指定通知を受けた指定事業者は、当該指定通知書を当該指定に係る事業所の見えやすい場所に常に掲示しなければならない。
(1) 申請者が法人でないとき。
(2) 本市の区域において提供される第1号事業の量が、法第117条第1項の規定により定める高梁市介護保険事業計画において規定する本市の区域における当該第1号事業の見込量に既に達しているとき、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超過するときその他の当該介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるとき。
2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止(休止)届出書(様式第5号)により、その廃止又は休止の日の1月前までに市長に届け出なければならない。
4 指定事業者は、第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、第1号介護予防支援事業を行う事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(指定の取消し等)
第8条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消したとき、又は当該指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定取消(停止)通知書(様式第7号)により、当該指定事業者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間)
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が適当と認める事項
(その他)
第10条 この告示に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、指定事業者の指定等に関し、この告示の施行の日前においても、この告示の相当規定により、必要な手続を行うことができる。
(3) 法第42条第1項第2号に定める基準該当居宅サービス(通所介護事業に係るものに限る。)を行う者として、高梁市基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業所の登録等に関する規則(平成26年高梁市規則第9号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき登録を受けた者が、第4条の規定に基づき、基準該当総合事業デイサービス事業者の指定を受ける場合であって、同一事業所において基準該当居宅サービス(通所介護事業に係るものに限る。)を一体的に実施する場合 第4条の規定に基づき指定を受けた日から平成30年4月1日以降に初めて到来する規則第2条第1項の規定に基づく登録の有効期間満了の日まで
(指定申請に係る経過措置)
4 第4条の規定にかかわらず、平成29年4月1日を始期とする法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定を受けようとする者の申請期限は、平成29年3月24日までとする。
附則(令和4年1月11日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。