○高梁市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月7日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)の規定に基づき、法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行うため、同項第1号に規定する第1号事業を行う事業者(以下「指定事業者」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(指定の期間)

第3条 法施行規則第140条の63の7の規定により、市が定める指定又は指定の更新の有効期間は6年とする。

(指定及び更新申請)

第4条 法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定又は法第115条の45の6の規定による指定事業者の指定の更新を受けようとする者は、高梁市介護予防・日常生活支援総合事業指定第1号事業者指定(新規・更新)申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、事業開始予定日(指定の更新にあっては、現指定有効期間満了日の翌日)の前々月の末日までに市長に申請しなければならない。

(指定の通知等)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、法第115条の45の5第2項の規定に基づき指定の適否を審査し、指定をすることに決定したときは、指定通知書(様式第2号)により、指定をしないことに決定したとき(次条の規定により指定をしない場合を含む。)は、不指定通知書(様式第3号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 前項の規定により指定通知を受けた指定事業者は、当該指定通知書を当該指定に係る事業所の見えやすい場所に常に掲示しなければならない。

(指定の拒否)

第6条 市長は、第4条に規定する指定事業者の指定の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定をしないことができる。

(1) 申請者が法人でないとき。

(2) 本市の区域において提供される第1号事業の量が、法第117条第1項の規定により定める高梁市介護保険事業計画において規定する本市の区域における当該第1号事業の見込量に既に達しているとき、又は当該申請に係る事業者の指定によってこれを超過するときその他の当該介護保険事業計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるとき。

(変更の届出等)

第7条 指定事業者は、第4条の申請内容に変更があったときは、指定変更届出書(様式第4号)を変更があった日から10日以内に市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止(休止)届出書(様式第5号)により、その廃止又は休止の日の1月前までに市長に届け出なければならない。

3 前項の休止を届け出た指定事業者は、当該指定に係る事業を再開したときは、再開届出書(様式第6号)により、再開した日から10日以内に市長に届け出なければならない。

4 指定事業者は、第2項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に当該サービスを受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、第1号介護予防支援事業を行う事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(指定の取消し等)

第8条 市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消したとき、又は当該指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、指定取消(停止)通知書(様式第7号)により、当該指定事業者に通知するものとする。

(県等への情報提供)

第9条 市長は、第5条第1項に規定する指定若しくは指定の更新、第7条に規定する届出の受理又は第8条に規定する指定の取消し若しくは停止をしたときは、指定事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を岡山県、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合会その他の機関に対して提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日、事業休止年月日、事業再開年月日、指定取消年月日又は指定停止期間)

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) その他市長が適当と認める事項

(その他)

第10条 この告示に規定するもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、指定事業者の指定等に関し、この告示の施行の日前においても、この告示の相当規定により、必要な手続を行うことができる。

(有効期間に係る経過措置)

3 第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる指定又は指定の更新(いずれの場合も指定を受けようとする期間の始期が平成29年4月1日から平成30年4月1日までの日であるものに限る。)に係る有効期間は、当該各号に定める期日までとする。

(1) 法第41条第1項本文の規定に基づき訪問介護事業者の指定を受けている者が、第4条の規定に基づき、総合事業ホームヘルプサービス事業者の指定又は指定の更新を受ける場合であって、同一の事業所において訪問介護事業と一体的に実施(同一法人が同一建物内において一体的に実施している場合をいう。以下同じ。)する場合 第4条の規定に基づき指定又は指定の更新を受けた日から平成30年4月1日以降に初めて到来する法第41条第1項本文の規定に基づく指定の有効期間満了の日まで

(2) 法第41条第1項本文の規定に基づき通所介護事業者の指定を、又は、法第41条の2第1項本文の規定に基づき地域密着型通所介護事業者の指定を受けている者が、第4条の規定に基づき、総合事業デイサービス事業者の指定又は指定の更新を受ける場合であって、同一事業所において通所介護事業又は地域密着型通所介護事業を一体的に実施する場合 第4条の規定に基づき指定又は指定の更新を受けた日から平成30年4月1日以降に初めて到来する法第41条第1項本文又は法第42条の2第1項本文の規定に基づく指定の有効期間満了の日まで

(3) 法第42条第1項第2号に定める基準該当居宅サービス(通所介護事業に係るものに限る。)を行う者として、高梁市基準該当居宅サービス等事業者及び基準該当居宅介護支援等事業所の登録等に関する規則(平成26年高梁市規則第9号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき登録を受けた者が、第4条の規定に基づき、基準該当総合事業デイサービス事業者の指定を受ける場合であって、同一事業所において基準該当居宅サービス(通所介護事業に係るものに限る。)を一体的に実施する場合 第4条の規定に基づき指定を受けた日から平成30年4月1日以降に初めて到来する規則第2条第1項の規定に基づく登録の有効期間満了の日まで

(指定申請に係る経過措置)

4 第4条の規定にかかわらず、平成29年4月1日を始期とする法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定を受けようとする者の申請期限は、平成29年3月24日までとする。

(令和4年1月11日告示第24号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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高梁市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱

平成29年3月7日 告示第16号

(令和4年2月1日施行)