○高梁市保育士養成奨学金貸付条例施行規則
平成29年3月21日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、高梁市保育士養成奨学金貸付条例(平成29年高梁市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 成人であること。
(2) 返還能力を有していること。
(貸付の決定及び通知)
第4条 市長は、申請書を受理したときは、奨学金の貸付けについて適否を審査し、奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)を決定するものとする。
2 奨学生は、貸付けを受けている期間においては、貸付けを受けた年度の翌年度以降毎年4月に、その年度の借入予定額及び借入予定額に係る借入返還計画を記載した借入証書及び借入返還計画書に在学証明書等及び現住所を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(貸付の方法)
第6条 条例第6条の貸付けの方法は、期別の最初の月(奨学金の貸付けを決定した初年度の最初の期は、市長が定めた日)に、その期に奨学金の貸付けを行う額の全額を、あらかじめ奨学生が指定した銀行等の口座に振り込むものとする。
2 奨学生が条例第2条第1号の学校等(以下「学校等」という。)を卒業若しくは修了(以下「卒業等」という。)した後、又は進学したときは、さらなる貸付けはしないものとする。また、学校等を卒業等した後においても保育士となる資格を満たしていない場合に、新たな学校等へ在学することに至っても同様とする。
3 奨学生が学校等から短期大学又は大学(以下「大学等」という。)へ編入したときは、編入前の学校等の在学期間に、編入した大学等の正規の修学期間を加えた期間について、貸付けを行うものとする。ただし、貸付けを行う期間は、編入前の学校等の在学期間を含め5年間を限度とする。
4 奨学生が原級留置した場合において成業すると市長が認めるときは、正規の修学期間に加え、さらに1年間を限度として貸付けができるものとする。
(借入返還計画の変更)
第8条 奨学生は、第5条の借入返還計画書に記載した事項に変更があったとき、又は借入返還計画書に記載した事項を変更しようとするときは、市長へ変更の内容を記載した借入返還計画書を提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 卒業等したとき。
(2) 学校等を退学又は退所(以下「退学等」という。)したとき。
(3) 奨学金の貸付けを廃止されたとき。
(4) 奨学金の貸付けを辞退したとき。
(返還計画の変更)
第10条 奨学生であった者は、前条の返還計画書に記載した事項に変更があったとき、又は返還計画書に記載した事項を変更しようとするときは、市長へ変更の内容を記載した返還計画書を提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の規定により市長の承認を受けて奨学金の返還を猶予された者は、当該猶予された事情が変更又は消滅したときは、速やかに市長へ猶予申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
(返還の免除の額等)
第13条 条例第10条第1項に規定する免除の額は、奨学金の全額とする。ただし、奨学金の一部を返還しているときは、返還未済額の全額とする。
2 条例第10条第2項に規定する、心身の故障その他特別の事情は、重度の心身の故障により仕事等ができない状態になったとき、又は火災、災害等により奨学金に係る債務の返還ができないときとし、奨学金の返還に係る債務の全部又は一部免除の額は、市長が返還できないと認める額とする。
3 条例第10条第3項に規定する奨学金の返還に係る債務の一部免除の額は、保育士として、市内の保育所に勤務した期間を奨学金の貸付けを受けた期間の1.5倍の期間で除した数値に奨学金の返済に係る債務の全額を乗じて得た額とする。
4 条例第10条第4項に規定する奨学金の返還に係る債務の全部又は一部の免除の額は、保育士として市内の保育所に勤務した期間を奨学金の貸付けを受けた期間の1.5倍の期間で除した数値に奨学金の返済に係る債務の全額(貸付金の総額)を乗じて得た額(奨学金の返済に係る債務の全額から返還済額を除いた額を上限とする。)とし、1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(1) 卒業等したとき。
(2) 保育士の資格を取得したとき。
(3) 休学、復学又は退学等したとき。
(4) 進学又は原級留置したとき。
(5) 停学その他の処分を受けたとき。
(6) 本人、連帯保証人の身分その他重要な事項に異動のあったとき。
2 奨学生又は親権者が疾病等により、前項の届け出ができないときは、連帯保証人又は後見人若しくは家族等が届け出るものとする。
(死亡届)
第16条 奨学生又は奨学生であった者が死亡したときは、連帯保証人又は遺族は、異動届に戸籍抄本を添えて市長へ届け出るものとする。
(責務)
第17条 奨学生又は奨学生であった者は、学校等を卒業した後の就職先の選定及び決定について、自らの責任において行うものとする。
2 奨学生であった者の内、奨学金の返還をしている者及び奨学金の返還の猶予を受けている者は、奨学金の返還が完了又は償還金免除の承認を受けるまでの間、毎年4月に現住所を証明する書類等添付した、現住所届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第18条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月27日規則第85号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月14日から適用する。
附則(令和4年1月11日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。