○高梁市産後ママ安心ケア事業実施要綱
平成29年3月28日
告示第72号
(目的)
第1条 この告示は、出産後の母親及びその乳児(以下「母子」という。)に保健指導等のサービスを提供する高梁市産後ママ安心ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、出産後の育児不安等を軽減し、母子の健康保持及び安心して子育てできる切れ目のない支援体制の充実を図ることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 事業は、市長が適当と認める医療機関又は助産所等(以下「委託医療機関等」という。)に委託して行うものとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 宿泊型ケア 医療機関等への宿泊により、母子への心身のケア及び母乳育児等の保健指導を受けることができるサービス
(2) 日帰り型ケア 医療機関等へ通院又は通所により、母子への心身のケア及び母乳育児等の保健指導を受けることができるサービス
(3) 母乳・育児相談 医療機関等で、母乳育児全般に関する相談等ができるサービス
(対象者)
第4条 事業を利用することができる者は、市内に住所を有する母子であって、次のいずれかに該当するものとする。ただし、医療行為の必要な者は除く。
(1) 家族等から家事及び育児に十分な援助が受けられない者
(2) 育児に対する不安が強く、保健指導を必要とする産婦
(3) 産後に心身の不調があり、産後の経過に応じた休養や栄養の管理等日常の生活面において保健指導を必要とする者
(4) その他市長が特に支援が必要と認める者
(保健指導及び相談の内容)
第5条 事業により実施する保健指導及び相談の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 産婦の母体管理や生活面の指導に関すること。
(2) 授乳の方法、必要に応じた乳房のケア等母乳育児指導に関すること。
(3) 乳児の保清などの育児技術の指導に関すること。
(4) 乳児の発育や子育ての指導に関すること。
(5) その他市長が必要と認める保健指導
(利用期間等)
第6条 事業を利用できる期間及び日数又は回数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊型ケア及び日帰り型ケア 出産の日から起算して12箇月以内の期間で、7日間を限度とする。
(2) 母乳・育児相談 出産の日から起算して12箇月以内の期間で、4回を限度とする。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者(以下「利用予定者」という。)は、高梁市産後ママ安心ケア事業利用申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、利用後に当該利用に係る申請書を提出することができる。
(利用者負担金)
第9条 事業を利用した者(以下「利用者」という。)は、当該事業の実費に相当する額の一部(以下「利用者負担金」という。)を、利用の際に委託医療機関等に支払わなければならない。
2 利用者負担金は、当該事業の利用に係る費用から、次に掲げる額を控除した額とする。
(1) 宿泊型ケア及び日帰り型ケア 1日の利用につき母親が利用した場合は4,800円を、乳児が利用した場合1人につき5,400円
(2) 母乳・育児相談 1回の利用につき母親が利用した場合は3,950円を、乳児が利用した場合1人につき950円
3 前2項の規定にかかわらず、事業を実施するにあたり市長と委託医療機関等との契約に基づく費用(以下「委託料」という。)以外の経費は、利用者の負担とする。
(利用者負担金の免除)
第10条 市長は、利用者が利用日において次のいずれかに該当するときは、前条に規定する利用者負担金を免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受ける者
(2) 当該年度分(4月から6月までは前年度分)の市民税非課税世帯に属する者
(3) 特に市長が必要と認めた者
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により利用者となったことが判明したとき
(2) 対象者に該当しなくなったことが判明したとき
(3) 前2号の他市長が不適当と認めたとき
2 前項の場合において、利用者は、当該事業の利用にかかった費用を市長が指定する期日までに市に支払わなければならない。
(実績報告)
第12条 委託医療機関等は、事業を実施した月の翌月10日までに高梁市産後ママ安心ケア事業実施結果報告書(様式第7号)を市長に提出するものとする。委託医療機関等が任意の報告書の使用を希望する場合は、報告する項目が類似しており、支障がない場合に限り使用を認める。
(委託料の請求)
第13条 委託医療機関等は、事業実績に応じて実施した月の翌月の末日までに、委託料を高梁市産後ママ安心ケア事業委託料請求書(様式第8号)により市長に請求するものとする。ただし、利用者が、委託医療機関等に利用者負担金を支払った場合は、当該利用者負担金を除いた額とする。
(秘密の保持)
第14条 委託医療機関等その他の事業関係者は、利用者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに、事業により知り得た事項について、事業の目的以外に使用してはならない。
(記録の整備)
第15条 委託医療機関等は、事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月7日告示第179号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示において規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年10月15日告示第274号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年1月11日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年4月14日告示第95号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。