○高梁市滞在型宿泊施設条例

平成30年3月27日

条例第3号

(設置)

第1条 本市の恵まれた自然環境や観光資源を有効に活用し、市民と観光客等との交流を深め、地域の活性化と交流人口の増加を図るため、高梁市滞在型宿泊施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 高梁市滞在型宿泊施設

(2) 位置 高梁市成羽町吹屋398番地

(指定管理者による管理)

第3条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他施設の管理上、市長が必要と認める業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者が施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日の場合は、当該日)から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 施設の指定管理者の指定の手続等については、高梁市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年高梁市条例第13号)の定めるところによる。

(休館日等)

第7条 施設の休館日及び利用時間は、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(利用の許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可に際し、必要な条件を付すことができる。

(利用の制限)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 高梁市暴力団排除条例(平成23年高梁市条例第35号)第2条に定める暴力団若しくは暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 市長又は指定管理者は、施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用の許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。この場合において、利用者に生じた損害については、市長又は指定管理者は、その賠償の責めを負わない。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第8条第2項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長又は指定管理者が特に必要と認めたとき。

(利用料金の納入)

第11条 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めたときは、この限りでない。

(利用料金)

第12条 利用料金は、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。利用料金の額を変更する場合においても同様とする。

(利用料金の収入)

第13条 市長は、法第244条の2第8項の規定により、当該施設の利用料金を指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第14条 指定管理者は、規則で定める事由があるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第15条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責めに帰さない理由により利用できないときは、利用料金を還付することができる。

(損害の賠償)

第16条 利用者が施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長又は指定管理者の指示に従いこれを原状に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長又は指定管理者がやむを得ないと認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(経費)

第17条 施設の管理運営に必要な経費は、指定管理者の負担とする。ただし、市長が指定管理者に負担させることが適当でないと認める経費については、その経費の全部又は一部を市が負担するものとする。

(呼称)

第18条 指定管理者は、市長の承認を得て施設の呼称を定めることができる。これを変更し、又は廃止するときも同様とする。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第28号で平成30年7月13日から施行)

(準備行為)

2 施設の管理や使用に係る手続その他施設を供用するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

高梁市滞在型宿泊施設条例

平成30年3月27日 条例第3号

(平成30年7月13日施行)