○高梁市障害者控除対象者認定事務取扱要綱

平成30年12月19日

告示第206号

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定申請)

第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)に所定の事項を記入し、市長に申請しなければならない。

(認定基準日)

第3条 市長の認定の基準となる日は、所得税法(昭和40年法律第33号)第85条第2項及び地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第9項の規定に準じ、所得税及び市県民税の申告に係る当該年の12月31日とする。ただし、対象者が既に死亡している場合は、当該死亡の日とする。

(認定の基準及び審査)

第4条 障害者控除対象者として認定する者は、前条に定める認定基準日において、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けている65歳以上の者のうち、本市の介護保険の被保険者とする。

2 障害者控除対象者の認定基準は、認定基準日において有効な法第27条に規定する要介護認定を受けた者とし、次の表に揚げる基準により審査し、障害者控除対象者の認定を行うものとする。

区分

基準

障害者

要介護1から3までの認定を受けている者

特別障害者

要介護4から5までの認定を受けている者

(認定書の交付等)

第5条 市長は、前条に規定する審査の結果について、障害者控除対象者として認定することを決定したときは障害者控除対象者認定書(様式第2号)により、障害者控除対象者として認定しないことを決定したときは障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(報告)

第6条 障害者控除対象者の認定を受けた者は、当該認定の理由に変更又は消滅が生じた場合は、速やかに市長にその旨を報告しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、障害者控除対象者の認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年12月11日告示第295号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年1月1日から施行し、令和4年度以降の年度分の所得税及び市県民税にかかる認定から適用する。

(経過措置)

2 令和3年度以前の年度分の所得税及び市県民税にかかる認定については、この告示による改正後の高梁市障害者控除対象者認定事務取扱要綱(以下「新要綱」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の高梁市障害者控除対象者認定事務取扱要綱(以下「旧要綱」という。)の様式による用紙については、当分の間、これに所要の修正を加え、使用することができる。

4 この告示の施行前にした旧要綱の規定による処分、手続その他の行為は、新要綱の規定によってしたものとみなす。

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高梁市障害者控除対象者認定事務取扱要綱

平成30年12月19日 告示第206号

(令和3年1月1日施行)