○高梁市大月福祉基金条例

平成30年12月21日

条例第38号

(設置)

第1条 成年後見制度及び権利擁護事業をはじめとした各種福祉施策を推進し、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていくため、大月芳郎氏の遺志による寄附金をもって、高梁市大月福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積立)

第2条 基金として積み立てる額は、高梁市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

2 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立額を加算した額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる利益は、予算に計上して、第1条の目的を達成するために必要な事業に充て、又は基金に繰入れすることができる。

(基金の処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な事業に充てるときに限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高梁市大月福祉基金条例

平成30年12月21日 条例第38号

(平成30年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成30年12月21日 条例第38号