○高梁市障害児機能訓練事業実施要綱
平成31年3月25日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、重度の心身障害等の理由により機能訓練を必要とする児童(以下「障害児」という。)に対し、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行う障害児機能訓練事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害児の心身の成長発達を促すことを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、高梁市とする。ただし、利用者、事業内容の決定を除く事業の一部を適正な運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「委託法人等」という。)に委託して実施することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市長が認める障害児のうち市内に住所を有する在宅で生活する者とする。
(事業の内容)
第4条 障害児の支援方針等に基づき、理学療法士、作業療法士等が必要な機能訓練を実施する。
(実施回数及び実施期間)
第5条 訓練は、おおむね月2回実施するものとする。
2 訓練の実施期間は、1年間とする。ただし、市長は、継続して訓練を行う必要があると認めたときは、訓練を延長することができる。
(実施場所)
第6条 事業の実施場所は、利用者の利便性を考えた場所を選定し実施する。
(事業利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、高梁市障害児機能訓練事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、障害児の状況を調査のうえ内容を審査し、速やかに利用の可否を決定しなければならない。
(利用辞退)
第9条 事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、事業の利用を辞退しようとするときは、高梁市障害児機能訓練事業利用辞退届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(利用料)
第10条 この事業の利用料は、1回1,000円とする。
(1) 生活保護法による被保護者世帯の場合 免除
(2) 市長が特別の理由があると認める場合 市長が必要と認める額
(帳簿)
第12条 事業の実施に当たっては、利用者ごとのケース記録等の必要な帳簿を整備しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日告示第38号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。