○高梁市一時預かり事業(一般型)実施要綱
平成31年3月29日
告示第69号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(以下「事業」という。)を実施し、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施施設)
第2条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、児童福祉法第34条の12第1項の規定により市長へ届け出た施設とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、保護者が次に掲げる理由により家庭での保育が一時的に困難となった場合における一時預かりとする。利用定員数は、次の各号に係る利用人員の合計とし、実施施設において定めるものとする。
(1) 就労形態等により家庭における育児が困難となり、一時的に保育が必要となったとき。
(2) 傷病、入院、出産等により、緊急的又は一時的に保育が必要となったとき。
(3) 育児等に伴う心理的及び身体的負担を解消するために一時的に保育が必要となったとき。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、市内に住所を有する乳幼児から小学校就学前の幼児であって、前条各号に掲げる理由により家庭での保育が一時的に困難となった者とする。
(1) 保護者が、出産のため市内に里帰りする場合(出産予定日前2箇月から出産後2箇月までの期間)
(2) 保護者が、病気療養のため市内に里帰りする場合(医師の指示による保護者の療養が必要な期間)
(3) 保護者が、市内の事業所等に勤務する場合(保護者が市内に勤務している期間)
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、この事業の対象とすることができる。
(利用限度日数)
第5条 事業の利用限度日数は、1人当たり1箇月につき12日以内とする。ただし、特別な事由がある場合は、必要最小限の範囲で利用限度日数を増やすことができる。
(利用の申請)
第6条 この事業の利用を希望する対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、実施施設に一時預かり事業(一般型)利用申請書を提出し、対象者の健康状況や緊急時の対応についてあらかじめ申し伝えておくこととする。なお、申請書については、実施施設独自の様式で差し支えないものとする。
(1) 申請者が、出産のため市内に里帰りする場合は、出産予定日が確認できる母子健康手帳の写し等
(2) 申請者が、病気療養のため市内に里帰りする場合は、療養が必要な期間が記載された医師の診断書
(3) 申請者が、市内の事業所等に勤務する場合は、就労証明書
(実施施設への利用予約)
第7条 申請者が、この事業を利用しようとするときは、実施施設によりあらかじめ定められた日時までに利用の予約をしなければならない。ただし、急病や冠婚葬祭など緊急性が極めて高く、又は社会的にやむを得ないと認められる事由による場合はこの限りではない。
(事業利用の却下)
第8条 実施施設は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を却下できるものとする。
(1) 対象者が、医療を必要とする場合及び伝染性疾患を有するとき。
(2) 実施施設の受け入れ可能人数を超えたとき。
(3) 保育上の指示に従わない等、実施施設が保育上不適当と認めたとき。
(4) 対象者に該当しなくなったことが判明したとき。
(5) その他市長が不適当と認めたとき。
(利用負担金)
第9条 事業を利用した対象者の保護者(以下「利用者」という。)は、事業に係る経費として、実施施設が指定する額を負担金として、実施施設へ支払うものとする。
(実績報告)
第10条 実施施設は、年2回10月15日及び4月15日までに、高梁市一時預かり事業(一般型)利用児台帳(別記様式)を市長に提出するものとする。
(秘密の保持)
第11条 実施施設は、利用者等の個人情報保護を厳守するとともに、この事業により知り得た情報について、事業の目的以外に使用してはならない。
(記録の整備)
第12条 実施施設は、利用者等の家庭状況及び利用期間中の保育の経過を記載する帳簿等を整備し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月16日告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。