○高梁市交流・連携のまちづくりプロジェクトチーム設置規程

令和元年8月27日

訓令第22号

(設置の目的)

第1条 本市における交流人口の拡大と活力あるまちづくりを推進するため、それらに関する調査・研究を行い、事業提案するため、高梁市プロジェクトチーム設置規程(平成16年高梁市訓令第1号)に基づき高梁市交流・連携のまちづくりプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームは、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自転車によるまちづくり(スポーツ、観光、健康、環境、経済、教育、交通)に関する事項

(2) 地域経済の活性化に繋がる観光振興及び広域交流・連携に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項

(設置期間)

第3条 チームの設置期間は、第1条の目的を達成するまでとする。

(組織)

第4条 チームは、リーダー、サブリーダー及びメンバー若干名をもって組織し、市の職員のうちから市長が任命する。

2 必要に応じ、チームにオブザーバーを置くこととし、オブザーバーは市の職員のうちから市長が任命する。

3 リーダーが必要と認めるときは、関係職員等を参画させることができる。

(会議)

第5条 チームの会議は、リーダーが必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、リーダーがこれに当たる。

3 リーダーに事故があるときは、サブリーダーがその職務を代理する。

(報告)

第6条 チームは必要に応じて市長とのミーティングを実施しながら、主体的に意見交換を行い、調査・研究等の結果を報告書にまとめて市長に報告するものとする。

(事務局)

第7条 チームの事務局は、スポーツ振興課に置く。

2 事務局を統括するために事務局長を置き、市長がこれを任命する。

(その他)

第8条 チームの運営に関し必要な事項は、リーダーが別に定める。

この訓令は、令和元年8月27日から施行する。

(令和3年5月25日訓令第27号)

この訓令は、令和3年5月25日から施行する。

(令和5年5月18日訓令第9号)

この訓令は、令和5年5月18日から施行し、令和5年5月1日から適用する。

高梁市交流・連携のまちづくりプロジェクトチーム設置規程

令和元年8月27日 訓令第22号

(令和5年5月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和元年8月27日 訓令第22号
令和3年5月25日 訓令第27号
令和5年5月18日 訓令第9号