○高梁市復興基金条例

令和元年9月25日

条例第27号

(設置)

第1条 平成30年7月豪雨災害からの復興を図るとともに、今後の大規模災害からの早期の復旧、復興等に備えるため、高梁市復興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、高梁市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算の定めるところにより、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に繰入れをすることができる。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳入歳出に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

高梁市復興基金条例

令和元年9月25日 条例第27号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和元年9月25日 条例第27号
令和5年3月27日 条例第3号