○高梁市下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月23日

条例第55号

(設置)

第1条 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、本市下水道事業(公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業及び特定地域生活排水処理事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮し、公共の福祉を増進するよう運営しなければならない。

2 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 処理区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。

(2) 処理区域面積は、466ヘクタールとする。

(3) 処理人口は、1万2,000人とする。

(4) 1日最大処理能力は、8,370立方メートルとする。

3 特定環境保全公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 処理区域は、下水道法第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。

(2) 処理区域面積は、53ヘクタールとする。

(3) 排水人口は、740人とする。

(4) 1日最大処理能力は、8,370立方メートルとする。

4 農業集落排水事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 処理区域は、高梁市農業集落排水処理施設条例(平成16年高梁市条例第258号)第4条の規定により公告された区域とする。

(2) 処理区域面積は、5ヘクタールとする。

(3) 処理人口は、200人とする。

(4) 1日最大処理能力は、54立方メートルとする。

5 特定地域生活排水処理事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(2) 処理区域面積は、4,669ヘクタールとする。

(3) 処理人口は、1,922人とする。

(4) 1日最大処理能力は、273立方メートルとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価額(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(会計事務の処理)

第6条 法第34条の2ただし書の規定により、下水道事業の出納その他の会計事務のうち次に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(1) 公金の収納又は支払に関する事務

(2) 公金の保管に関する事務

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 下水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、次に掲げる場合とする。

(1) 負担付きの寄附又は贈与を受ける場合

(2) 法律上市の義務に属する損害賠償の額(100万円を超える場合に限る。)を定める場合

(業務状況の作成)

第8条 市長は、下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務状況を説明する書類(以下「業務状況」という。)を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務状況を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務状況には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する業務状況においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する業務状況においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、下水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事由により、第1項に定める期日までに業務状況を作成することができなかった場合においては、市長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高梁市下水道事業の設置等に関する条例

令和元年12月23日 条例第55号

(令和2年4月1日施行)