○高梁市森づくり基金条例

令和2年3月24日

条例第5号

(設置)

第1条 高梁市が実施する森林の整備、担い手の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用促進その他の森林の整備の促進を図るため、高梁市森づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金の原資は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)第27条に規定する森林環境譲与税をもって充てる。

2 基金として積み立てる額は、高梁市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算の定めるところにより、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充て、又は基金に繰入れをすることができる。

(処分)

第5条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

高梁市森づくり基金条例

令和2年3月24日 条例第5号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和2年3月24日 条例第5号