○高梁市議会の議決すべき事件に関する条例

令和2年3月24日

条例第14号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項に規定する議会の議決すべき事件は、他の条例に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(議決すべき事件)

第2条 議会の議決すべき事件は、本市の総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止とする。

この条例は、公布の日から施行する。

高梁市議会の議決すべき事件に関する条例

令和2年3月24日 条例第14号

(令和2年3月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和2年3月24日 条例第14号