○高梁市介護サービス計画等情報提供要綱
令和2年2月20日
告示第9号
高梁市介護サービス計画等情報提供要綱(平成16年高梁市告示第47号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、高梁市が行う要介護認定及び要支援認定(以下「介護認定等」という。)の過程で収集された情報について、被保険者の同意に基づき、介護サービス計画、介護予防サービス計画又は介護予防ケアマネジメント(以下「介護サービス計画等」という。)の作成等を目的として、介護認定等に係る情報の提供について必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定情報
(2) 介護保険認定調査票(概況特記・特記事項)
(3) 主治医意見書
(1) 本人又は本人の親族
(2) 居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者
(3) 介護保険施設の職員
(4) 介護サービス計画等に類する計画の作成が定められているサービスを提供する介護サービス事業者及び介護予防サービス事業者
(5) 地域包括支援センターの職員
(申請書の提出)
第4条 介護サービス計画等の作成のため情報の提供を求めようとする者(以下「申請者」という。)は、介護サービス計画等関係資料交付申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、介護サービス計画等関係資料交付申請書を提出する際に、自己が前条に規定する者であることを証する書類を提示又は提出しなければならない。
2 前項の規定により申請者に交付する写しの部数は、同一の申請につき1部に限るものとする。
3 当該情報に係る本人の介護認定等について、高梁市介護認定審査会の審査判定が終了するまでの間は、申請者に提供することができない。
(情報の提供を受けた者の遵守事項)
第6条 情報の提供を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 本人の情報及び本人の親族の情報について、個人の権利利益の侵害を防止するとともに本人の基本的人権を尊重した上で慎重に取り扱うこと。
(2) 提供を受けた情報は、介護サービス計画等の作成以外の目的に利用しないこと。
(3) 交付を受けた資料に記載されている個人情報について、第三者に知らせ、又は提供しないこと。
(4) 本人の同意を得ることなく、交付を受けた資料を複写又は複製しないこと。
(5) 交付を受けた資料を厳重に管理し、紛失又は破損しないよう適正な保管に努めるとともに、交付を受けた資料を紛失又は破損した場合は、直ちに市長に連絡し、その指示に従うこと。
(6) 本人との介護サービスの提供に係る契約関係が終了した場合又は交付を受けた資料を所持する必要がなくなった場合には、速やかに当該資料(複写又は複製したものを含む。)を責任をもって確実に破棄すること。
(7) 市長から交付を受けた資料の提示又は提出若しくは返還を求められたときには、いつでもこれに応じること。
(8) 前各号に定めるもののほか、当該情報の提供により知り得た情報を他に漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに改正前の高梁市介護サービス計画等情報提供要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の施行後もなおその効力を有する。
附則(令和4年1月11日告示第24号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の要綱等の規定により作成された様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。