○高梁市子育て世帯外出支援食事券事業実施要綱

令和2年4月1日

告示第127号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子どもの心身の影響を和らげるため外出支援を図るとともに、地域における消費を喚起及び下支えするため、子育て世帯への子ども食事券(以下「食事券」という。)を交付する事業の実施について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 食事券 前条の目的を達成するために、市が交付する券種をいう。

(2) 対象児童 令和2年4月1日において、市の住民基本台帳に登録されており、かつ、令和2年3月31日において、満18歳に満たない者(平成14年4月2日以後に生まれた者)をいう。ただし、対象児童が、次の又はに掲げる者のいずれかに該当するものであるときは、対象児童には該当しないものとみなす。

 交付申請日までの間に死亡した者

 交付申請日において、日本の国籍を有しない者のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないもの

(3) 交付対象者 対象児童の保護者(2人以上いる場合にあってはその代表者)をいう。

(4) 特定取引 食事券が対価の弁済手段として使用される飲食の提供をいう。

(5) 特定事業者 特定取引を行い、受け取った食事券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。

(食事券の交付等)

第3条 市は、この要綱に定めるところにより、交付対象者に食事券を交付する。

2 食事券の交付額は、対象児童1人につき、3,000円とする。

3 食事券の1枚あたりの券面金額は、1,000円とする。

4 食事券の再交付は、行わないものとする。

(食事券の使用範囲等)

第4条 食事券は、特定事業者との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 食事券の使用期間は、令和2年4月13日から令和2年6月30日までの間とする。

3 特定取引に使用された食事券の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは、特定事業者からの当該上回る額に相当する金銭の支払は行われないものとする。

4 食事券は、転売、譲渡及び換金を行うことができない。

5 食事券は、原則として対象児童及び交付対象者が使用することができる。

(食事券の交付申請)

第5条 食事券の交付を受けようとする交付対象者は、高梁市子育て世帯外出支援食事券交付申請書(様式第1号)を市の指定する窓口に持参し提出するものとする。

2 前項の交付申請の提出期間は、令和2年4月13日から令和2年5月29日までの間とする。

(代理人による食事券の交付申請)

第6条 交付対象者本人に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げるものに限る。

(1) 令和2年4月1日時点での交付対象者の属する世帯の世帯構成者。ただし、対象児童を除く。

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から購入対象者本人の身の回りの世話を行っている者等で市長が特に認めるもの

2 市は、代理人が前項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、身分証明書の提示又はその写しの提出を求めること等の方法により、当該交付対象者、代理人であることを確認する。

(食事券の交付の決定)

第7条 市長は、第5条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに対象児童と交付対象者であることを確認し、申請者に対し食事券を交付する。

2 市長は、食事券の交付に際し、別途定める観光施設無料パスポートを併せて交付する。

(特定事業者の登録等)

第8条 市は、別に定める募集要項を公示して特定事業者を募集し、応募した事業者を登録の上、当該特定事業者に特定事業者登録証明書(様式第2号)を交付する。

2 市内の商店街振興組合(商工会、事業協同組合等)は、その構成員である事業者に代わって、前項の応募をすることができる。

(特定事業者の責務)

第9条 特定事業者は、特定取引において、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 食事券の受取りを拒んではならないこと。

(2) 食事券の交換、譲渡及び売買を行ってはならないこと。

(3) 市との適切な連携体制を構築すること。

(4) その他前条第1項の募集要項に定める事項

2 市は、特定事業者が前条第1項に反する行為を行ったときは、当該特定事業者の登録を取り消すことができる。

(食事券の換金手続)

第10条 市は、特定取引において食事券が使用された場合は、当該特定事業者に対し、その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 前項の場合において、特定事業者は、市が指定する請求書に第4条第2項に規定する使用期間内の特定取引において受け取った食事券を添え、券面記載の金額での換金を申し出る。

3 換金の方法は、特定事業者の預金口座への振替の方法による。

4 特定事業者は、市に対し、令和2年7月31日までに食事券の換金を申し出なければならない。

(その他)

第11条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年4月14日告示第172号)

この告示は、令和2年4月13日から適用する。

画像

画像

高梁市子育て世帯外出支援食事券事業実施要綱

令和2年4月1日 告示第127号

(令和2年4月14日施行)